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医療費等の助成

重度心身障害者の医療費助成

助成の対象

次の1から3のうち、いずれかの手帳を持っている人
  1. 身体障害者手帳の1級から3級(3級は、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能の障がいに限ります。)
  2. 療育手帳のA判定または重度
  3. 精神障害者保健福祉手帳の1級(通院のみ対象となります。)
さらに、次の4から7の全てに該当する人
4.音更町に住民登録をしていること(注1)
5.生活保護を受けていないこと
6.健康保険に加入していること、また、65歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入していること(注2)
7.生計維持者(注3)が所得が基準額未満であること(「所得制限の基準額」をご覧ください。)(注1)音更町外にお住まいの音更町の国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者も対象となります。
(注2)後期高齢者医療制度の住民税課税世帯のうち、自己負担が1割の人は除きます。
(注3)生計維持者とは、助成の対象者の生計を主として支えている人のことです。
助成の内容
助成の内容
自己負担について 備考
出生から小学校就学前 自己負担なし 満6歳になった日以後の最初の3月31日まで
小学生から中学生 自己負担なし
ただし、住民税課税世帯(注4)の通院は自己負担1割
満6才になった日以後の最初の4月1日から、満15歳になった日以後の最初の3月31日まで
中学校卒業から64歳まで 住民税非課税世帯は自己負担なし
住民税課税世帯は自己負担1割(注5)
満15才になった日以後の最初の4月1日から、満65歳の誕生日の前日まで
65歳以上 後期高齢者医療制度への加入が条件となります。

入院時食事(生活)療養標準負担額、薬の容器代、文書料、差額ベッド代などの保険外診療は対象外です。
(注4)住民税課税世帯とは、生計維持者および住民票上の同じ世帯に住民税が課税されている人が1人でもいる世帯のことです。住民税が課税されている人が1人もいない世帯は住民税非課税世帯となります。
(注5)住民税課税世帯で後期高齢者医療制度の自己負担割合が1割の人は、本制度で助成は行いません。後期高齢者医療制度で自己負担割合が3割になる人は、本制度で自己負担の2割分を助成します。

自己負担の月額上限額について

自己負担をした場合の月額上限額は以下のとおりです。
自己負担の月額上限額 
自己負担の月額上限額
外来のみの月
18,000円
8月から翌年7月までの1年間の外来のみの自己負担上限額144,000円
入院のある月
57,600円
過去12か月で3回以上高額療養費の支給に該当した場合の4回目以降44,400円

所得制限

生計維持者の所得が次の所得制限の基準額未満であることが条件です。
所得制限の基準額
扶養人数 0人 1人 2人 3人
基準額 6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 6,962,000円
扶養人数が4人以上の場合は、扶養人数1人につき213,000円を加算します。
この基準は、特別児童扶養手当、特別障がい者手当の配偶者および扶養義務者に準拠しています。

所得判定について

住民税の課税状況についての所得判定は、前年分(1月から7月までに申請した人は前々年分)の所得で行います。

助成を受けるための手続きについて

医療費助成を受けるには、事前に「重度心身障がい者医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。次のものをお持ちになり受給資格の登録申請をしてください。
  • 対象者の健康保険証
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 転入などで音更町に所得の申告をしていない生計維持者および受給者の世帯員は、住民税の課税状況を確認できる所得課税証明などの書類(注6)
(注6)前年分(1月から7月に申請する人は前々年分)の所得課税証明が必要となります。
受給資格があるときは、受給者証を交付します。また、所得制限などの理由で受給資格がないときは、非該当または申請却下の通知をします。
所得制限などにより受給資格が非該当になった場合でも、翌年8月以降に再度該当になる場合もあります。
重度心身障がい者医療費受給資格登録申請書(70.13 KB)
重度心身障がい者ひとり親家庭等受給者証再交付申請書(40.31 KB)

診療を受けるとき

北海道内の保険医療機関で受診する時は、受給者証を健康保険証と一緒に窓口へ提示してください。

払い戻しの手続きについて

払い戻しが受けられる場合

自己負担額を支払った場合で、次の1から3に該当するときは、申請することで払い戻しが受けられます。
  • 北海道外の保険医療機関で受診したとき、または受給者証を提示しなかったとき
  • 治療用装具(コルセット等)にかかった費用があるとき
  • 健康保険証を提示せず、医療費の全額を負担したとき

手続きに必要なもの

  • 通帳など振込先のわかるもの
  • 健康保険証
  • 受給者証
  • 領収書(健康保険適用の診療で2年以内のもの)
  • 医師の証明書の写し(治療用装具の場合)
  • 健康保険の支給決定通知(治療用装具および保険証を提示しなかった場合)
重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費助成申請書(81.42 KB)

高額療養費について

医療費の助成を受けている人は、音更町が健康保険上の自己負担額の全額を医療機関に支払っていることから、支給される高額療養費等は受領委任を受けて音更町が受け取ることになります。該当があれば、申請書等を送付しますので忘れずに提出してください。
なお、健康保険から高額療養費の支給を受けた場合は、音更町が助成した分の高額療養費を返還していただくことになります。この場合は、返還方法などについて個別に連絡します。

届け出について

変更があるとき

次に該当する場合は、変更の手続きを行ってください。
  • 住所、氏名、生計維持者、所得等に変更があったとき
  • 加入している健康保険に変更があったとき
重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費受給資格内容変更届(40.10 KB)

受給資格を喪失するとき

助成の対象に該当しなくなったときは、受給資格を喪失することになりますので、速やかに受給者証の返却と届け出をお願いします。
  • 受給資格の喪失の主な要件は次のとおりです。
  • 町外に転出するとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 死亡したとき
児童福祉法に規定する措置で、小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親に委託され、または児童福祉施設に入所し医療の給付を受けることになったとき

注意事項

受給資格がなくなった後も届け出をせず、受給者証を使用し音更町の助成を受けた場合は、その助成した分を返還していただくことになりますので、忘れずに届け出をしてください。

有効期間について

受給者証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までとなっております。
なお、引き続き翌年の8月以降も助成の対象となる人には、新受給者証を送付します。
また、所得のわからない人のいる世帯には、申告の案内を送付しますので、届いたときは忘れずに提出してください。

申請、手続きの窓口

音更町役場町民生活部町民課国保医療係(音更町元町2番地)
音更町役場木野支所(音更町木野大通西6丁目1番地)

お問い合わせ

町民生活部町民課国保医療係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117

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