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医療費等の助成

乳幼児等の医療費助成

助成の対象

次の1から5の全てにに該当する子ども
  1. 0歳から15歳になった日以後の最初の3月31日まで(中学校を卒業するまで)の子ども
  2. 健康保険に加入していること
  3. 音更町に住民登録をしていること
  4. 生活保護を受けていないこと
  5. 重度心身障がい者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成を受けていないこと

助成の内容(自己負担について)

健康保険が適用される医療費が助成の対象です。自己負担については以下のとおりです。
助成の内容
助成の内容
自己負担 備考
出生から小学校就学前 自己負担なし 満6歳になった日以後の最初の3月31日まで
小学生 自己負担なし
ただし、課税世帯(注1)の通院は、自己負担1割
満6才になった日以後の最初の4月1日から、満12歳になった日以後の最初の3月31日まで
中学生 住民税非課税世帯は、自己負担なし
住民税課税世帯は、入院等のみ自己負担なし(注2)
満12才になった日以後の最初の4月1日から、満15歳になった日以後の最初の3月31日まで

入院時食事(生活)療養標準負担額、薬の容器代、文書料、差額ベッド代などの保険外診療は対象外です。
(注1)課税世帯とは、生計維持者および住民票上の同じ世帯に住民税が課税されている人いる世帯のことです。住民税が課税されている人が1人もいない世帯は住民税非課税世帯となります。
(注2)住民税課税世帯の中学生は、入院および指定訪問看護を利用するときの自己負担分を音更町が助成します。

所得判定について

住民税の課税状況についての所得判定は、前年分(1月から7月までに申請した人は前々年分)の所得で行います。

助成を受けるための申請について

医療費助成を受けるには、事前に「乳幼児等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。次のものをお持ちになり受給資格の登録申請をしてください。
  • 対象者の健康保険証
  • 転入などで音更町に所得の申告をしていない生計維持者および受給者の世帯員は、住民税の課税状況を確認できる所得課税証明などの書類(注3)
(注3)前年分(1月から7月に申請する人は前々年分)の所得課税証明が必要となります。
乳幼児等医療費受給資格登録申請書(65.12 KB)
乳幼児医療費受給者証再交付申請書(34.87 KB)

診察を受けるとき

北海道内の保険医療機関で受診する時は、受給者証を健康保険証と一緒に窓口へ提示してください。

払い戻しの手続きについて

払い戻しが受けられる場合

自己負担額を支払った場合で、次の1から3に該当するときは、申請することで払い戻しが受けられます。
北海道外の保険医療機関で受診したとき、または受給者証を提示しなかったとき
治療用装具(コルセットなど)にかかった費用があるとき
健康保険証を提示せず、医療費の全額を負担したとき

手続きに必要なもの

  • 通帳など振込先のわかるもの
  • 健康保険証
  • 受給者証
  • 領収書(健康保険適用の診療で2年以内のもの)
  • 医師の証明書の写し(治療用装具の場合)
  • 健康保険の支給決定通知(治療用装具および保険証を提示しなかった場合)

高額療養費について

医療費の助成を受けている人は、音更町が健康保険上の自己負担額の全額を医療機関に支払っていることから、支給される高額療養費等は受領委任を受けて音更町が受け取ることになります。該当があれば、申請書等を送付しますので忘れずに提出してください。
なお、健康保険から高額療養費の支給を受けた場合は、音更町が助成した分の高額療養費を返還していただくことになります。この場合は、返還方法などについて個別に連絡します。

届け出について

変更があるとき

次に該当する場合は、変更の手続きを行ってください。
住所、氏名、生計維持者、所得等に変更があったとき
加入している健康保険に変更があったとき
乳幼児等医療費助成受給資格内容変更届(37.82 KB)

受給資格を喪失するとき

助成の対象に該当しなくなったときは、受給資格を喪失することになりますので、速やかに受給者証の返却と届け出をお願いします。
受給資格の喪失の主な要件は以下のとおりです。
  • 町外に転出するとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 死亡したとき
  • 重度心身障がい者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成を受けることになったとき
  • 児童福祉法に規定する措置で、小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親に委託され、または児童福祉施設に入所し医療の給付を受けることになったとき

注意事項

受給資格がなくなった後も届け出をせず、受給者証を使用し音更町の助成を受けた場合は、その助成した分を返還していただくことになりますので、忘れずに届け出をしてください。

有効期間について

受給者証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までとなっております。
なお、引き続き翌年の8月以降も助成の対象となる人には、新受給者証を送付します。所得のわからない人のいる世帯には、申告の案内を送付しますので、届いたときは忘れずに提出してください。
また、課税世帯の小中学生の受給者証は、入院または指定訪問看護を利用する場合に、申請により交付します。この場合の有効期間は、申請した月から次の7月31日までです。

申請、手続きの窓口

役場町民生活部町民課国保医療係(音更町元町2番地)
木野支所(音更町木野大通西6丁目1番地)

お問い合わせ

町民生活部町民課国保医療係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117

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