医療費等の助成
未熟児養育医療給付
給付の対象となる人
音更町内に居住し、医師が入院治療を必要と認めた未熟児で、以下の(1)または(2)に該当する人が対象となります。(1)出生時体重が2,000グラム以下
(2)生活能力が特に薄弱であって、下記の(ア)〜(オ)のいずれかの症状がある場合
(ア)一般状態に異常がある
- 運動不安、けいれんがある
- 運動が異常に少ない
(ウ)呼吸器・循環器系
- 強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または、毎分30以下である
- 血傾向が強い
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続する
- 血性吐物、血性便がある
医療費の負担
未熟児などの入院に伴う医療費については、他の制度に優先して養育医療給付の対象になります。指定養育医療機関の窓口で支払う医療費(健康保険適応分の2割)を、一旦公費で支払い、公費負担額の医療費の一部を、世帯の所得税額に応じて自己負担していただくことになっています。ただし、医療費助成制度の対象となっている人は、実際に支払う保護者負担額は自己負担金額から医療費助成金額を差し引いた額となります。
受診した月以後、各月ごとに算出し、保護者負担額が生じた場合は、別途納付書を送付します。
(注1)保険が適用されない治療費など(おむつ代、ねまき代、差額室料、文書料など)については、養育医療の給付対象外です。
申請の方法
養育医療の給付を受けるには、次の書類が必要です。申請時には健康保険証、乳幼児等医療費受給者証などをご持参ください。- 養育医療給付申請書(66.45 KB)
- 養育医療意見書(医師が作成したもの)(65.00 KB)
- 世帯調書(生計を共にしている家族全員を記入)(40.86 KB)
- 転入などで音更町に所得の申告をしていない生計維持者および受給者の世帯員は、住民税の課税状況を確認できる所得課税証明などの書類
(注3)毎年度、6月30日までの申請は前々年分、7月1日以降の申請は前年分の所得税額がわかる書類が必要となります。
留意事項
- 養育医療給付期間は養育医療券に記載されていますが、退院した場合や症状が改善した場合などは、医師の総合的な判断に基づき、養育医療券の有効期間内であっても終了となります。
- 治療期間を延長する場合は、継続申請をすることができます。
- 退院後の申請は認められません。
申請、手続きの窓口
音更町役場町民生活部町民課国保医療係(音更町元町2番地)お問い合わせ
町民生活部町民課国保医療係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117