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予防接種

予防接種救済制度

予防接種救済制度とは

予防接種後の副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)は極めてまれであるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

(注意事項)
  • 予防接種健康被害救済制度では、「予防接種健康被害調査委員会」や「疾病・障害認定審査会」(外部サイトへリンクします)での調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します。
  • 新型コロナワクチン接種については、令和6年3月31日の特例臨時接種終了に伴い、令和6年4月以降、接種日や定期接種か否かなどにより、対象となる救済制度が異なります。対象の救済制度については、以下をご参考ください。
 令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについて(665.85 KB)

各種接種による健康被害救済制度

定期接種および臨時接種による健康被害救済制度

国による健康被害救済制度の対象です。
詳細は、厚生労働省の「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

必要書類

予防接種と給付の種類により必要な書類が異なります。
詳細は、厚生労働省の「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

(注意事項)
  • 請求に係る各種書類の文書料は自己負担です。
  • 請求後、追加資料の提出が必要になる可能性があります。  

請求先

予防接種健康被害救済制度の請求を検討されている人は、音更町保健センター内健康推進課総務係にご連絡ください(予防接種健康被害救済制度の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行ってください)。

任意接種による健康被害救済制度

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度の対象です。
(注)詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の「医薬品副作用被害救済制度」(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

お問い合わせ

保健福祉部健康推進課総務係
080-0104  北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-42-2712 内線912
ファクス:0155-42-2713

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