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予防接種

長期療養のため接種対象年齢内に定期予防接種を受けられなかった人へ

予防接種法に基づく定期予防接種については接種対象年齢が定められていますが、長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったことなどにより、接種対象年齢であった間に定期予防接種を受けることができなかった人については対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができます。

対象者

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった人
特別な事情とは、
(1)予防接種法施行規則で定める疾病にかかったことがある人(詳しくは疾病の例を参照してください)
(2)臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた人
(3)医学的知見に基づき(1)または(2)に準ずると認められる人
予防接種法施行規則で定める疾病の例(155.98 KB)

対象となる定期予防接種

B型肝炎、ヒブ、小児肺炎球菌、BCG、五種または四種混合、二種混合、水痘、日本脳炎、麻しん風しん混合・子宮頸がん、高齢者肺炎球菌など

対象期間

特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内
ただし、BCGは4歳未満、五種または四種混合は15歳未満、ヒブは10歳未満、小児肺炎球菌については6歳未満に限ります。

お問い合わせ

保健福祉部健康推進課総務係
080-0104  北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-42-2712 内線912
ファクス:0155-42-2713

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