音更町議会
請願・陳情の仕組み
町民の皆さんが要望や意見などを町議会に直接提出して、国政、道政、町政に反映させることができる制度です。憲法第16条で認められた権利として、住民が議会に対して自らの希望を述べる行為が「請願」で、「陳情」も住民が議会に対し何らかの要望をするものですが、法令の定めはありません。請願は「紹介議員」が必要ですが、陳情は紹介議員を必要としません。本町議会は、請願も陳情も委員会に付託のうえ審査しており、実質的には同じ扱いです。
請願書・陳情書の提出方法
陳情書については、次の説明文中の「請願」を「陳情」と読み替えてください。書式
次の事項を邦文で記載してください。- 件名
- 請願の趣旨(明確かつ簡潔に記載したもの)
- 提出年月日
- 請願者の住所
- 請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)の署名または記名押印
- 紹介議員の署名または記名押印(陳情の場合は不要)
提出先
議会事務局に提出してください。提出部数
1部提出時期
請願・陳情はいつでも受け付けていますが、直近の定例会で審査を行うためには提出してから一定の期間が必要になります。(おおよそ開会日の1週間以上前までに提出)- 請願(陳情)の取扱いについては、こちらをご覧ください。(496.95 KB)
提出されたもの
提出された請願書や陳情書は、委員会での審査後、本会議において、採択または不採択の決定を行います。採択されたもののうち、執行機関で処理することが必要なものは、意見書として提出します。お問い合わせ
議会事務局
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111
ファクス:0155-42-3575