音更町議会
議会の仕事
町議会には、町民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権など多くの権限が与えられています(権限は、議会そのものに与えられたものであり、個々の議員に与えられたものではありません)。議決権
議会の意思決定を総称して「議決」といいます。町政を進めていく上で重要な案件については、町議会の議決が必要です。町議会が行う議決の主なものは、条例(町の法律といえるもの)の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、重要な契約、財産の取得・処分の決定などで、これら議決しなければならない項目は、地方自治法第96条で「議決事件」として決められています。
選挙権
議会は、議長、副議長、選挙管理委員会委員などの選挙をします。原則は「投票」によりますが、全員の異論がない場合は「指名推選」の方法をとることもできます。検査権
議決したことが適正に行われているか、町の事務に関する書類、計算書を検閲し、執行や出納を検査します(書面による検査)。本町議会は、主に「決算審査特別委員会」に検査権を与え、行使しています。
監査の請求権
監査委員に対して、町の事務に関する監査を求め、その結果を請求するものです。検査権が書面の検査に限定するため、実施検査を必要とする場合に監査委員の監査を通じ、監視しようとするものです。
意見書の提出権
町の公益に関することについて、議会の意思を意見書としてまとめ、国(内閣総理大臣など)や道(知事)などの行政機関や国会(衆参議院)などに提出し本町議会の意思を表明します。また、意見書と似たものに「決議」があります。議会の意思を示すもので「宣言」や「辞職勧告決議」などに用いられますが、法的根拠はありません。
調査権
一般的に「100条調査権」とも呼ばれ「伝家の宝刀」といわれる強力な権限です。不正や疑惑などの真相を解明するため「100条委員会」が設置され、審議することが多いようです。執行機関に対する質問、資料の要求だけにとどまらず、必要に応じて関係人の出頭、証言、記録の提出を請求することができます。
拒否や不提出など正当な理由がなくこれを拒むと、禁固や罰金の刑に処することがあります。
自律権
国、北海道、執行機関からなんらの干渉や関与を受けないで自らを規律する権限です。会議規則の制定、議会の開閉、会期の決定、規律の維持、懲罰、議員の資格などがあります。
同意権
副町長、教育長、監査委員、教育委員会委員、公平委員会委員、固定資産評価審査委員会委員および農業委員会委員を選任または任命するときに同意を与えます。承認権
執行機関が処理した事項について、事後に承認を与えることです。議会の委任により町長が専決処分した事柄について、次の議会で報告を受け承認の可否を決定します。
請願・陳情を受理し、処理する権限
町民が出した、請願、陳情を審査し、議会として採択・不採択の意思を決定します。採択したもので議会の権限に属するものは、必要な措置をとります。報告、書類の受理権
執行機関が処理する事務について、一定の報告や書類の提出を義務付けています。議会が受ける報告としては、監査の結果報告、専決処分の報告、継続費繰越計算書・精算報告書、繰越明許費繰越計算書などがあります。
提出を受ける書類としては、予算、決算に関する説明書、土地開発公社の経営状況の説明書などがあります。
お問い合わせ
議会事務局
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111
ファクス:0155-42-2117