助成・融資制度
【申請期間終了】音更町宿泊施設事業継続支援給付金を支給します
新型コロナウイルス感染症の影響による宿泊者の減少で、営業に重大な損失があった町内観光宿泊施設の事業継続と雇用の維持を支援するため、「音更町宿泊施設事業継続支援給付金」を支給します。(注)9月30日(水曜日)をもって受付は終了しました。
支給対象者
(1)町内で観光宿泊施設を運営する事業者で、次のいずれかに該当するものを支給対象者とします。
ア.旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による旅館業(下宿営業を除く)の許可を受けた者
イ.住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条の届出を行った者
(注)音更町中小企業等事業継続支援給付金の支給を受けた事業者は、その額が本給付金の額より少ない場合に限り、その差額を支給します。
(2)(1)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支給対象としません。
ア.市町村税(国民健康保険税を除く)の滞納がある場合。ただし、町長が特に認める場合を除く。イ.令和2年1月から8月までの任意の1か月の売上高が前年の同時期と比べて50パーセント以上減少していない場合
ウ.旅館業や住宅宿泊事業を主たる事業としていない場合
エ.役員等(個人にあってはその者、法人等にあっては業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人等に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに音更町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年音更町条例第1号)第2条第2号の暴力団員に該当する者がいる場合又は同条第3号の暴力団関係事業者である場合
支給金額
宿泊施設の定員に応じて、1人につき5,000円を支給します。
(注1)定員が20人未満の施設は、一律10万円を支給します。(注2)音更町中小企業等事業継続支援給付金の支給を受けた事業者は、その額が本給付金の額より少ない場合に限り、その差額を支給します。
申請期間
(注)9月30日(水曜日)をもって受付は終了しました。
5月1日(金曜日)から9月30日(水曜日)までの平日、午前8時45分から午後5時30分まで
お問い合わせ
経済部商工観光課観光係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線733
ファクス:0155-42-2696