助成・融資制度
【申請期間終了】音更町中小企業者等事業継続支援給付金を支給します
新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛要請や休業要請等に伴い、町内の多くの事業者の経営状況に影響を与えていることから、事業の継続と雇用の維持を下支えするため、事業全般に広く使える給付金を支給します※1月29日(金曜日)で受付は終了しました。
支給対象者
- 町内に事務所や店舗など事業活動の主となる拠点を持ち事業を営む中小企業者等
- 町内に住所(法人は登記上の本店、個人事業主は住民票)を持ち町外の店舗などで事業を営む中小企業者等
(注1)中小企業者等とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者と同条5項に規定する小規模企業者をいいます。
支給要件
次のいずれかに該当すること- 令和2年4月から12月のひと月の売上高が前年同月比で20パーセント以上減少
- 令和2年4月から12月のひと月の売上高が令和2年1月から3月までのいずれかの月の売上高と比較して20パーセント以上減少
上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支給対象となりません。
ア. 農林業者イ. 政治・経済・宗教上の組織または団体
ウ. 市町村税(国民健康保険税を除く)の滞納がある場合。ただし、町長が特に認める場合を除く。
エ. 音更町宿泊施設事業継続支援給付金の給付を受けた者で、本給付金の給付上限額と同額以上の給付を受けた者
オ. 他市町村から同様の給付金を受けた者(国・道からの給付は含みません)
カ. その他町長が適当でないと認める者
給付金の支給対象となる業種
建設業、製造業、水道業、情報通信業、運輸業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療、福祉、その他の業種給付金の支給対象とならない中小企業者等
次に掲げるものは、中小企業基本法上の「会社」に該当しないため、給付金の支給対象者となりません。社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責事業組合(LLP)
(注2)医者(医療法人)は該当しませんが、医者(個人開業医)は給付金の支給対象者になります。
(注3)士業法人(弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、特許業務法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人)は、会社法上の会社に属し中小企業基本法に規定する会社に含みますので、給付金の支給対象者になります。
支給金額
1事業者当たり法人の場合は50万円、個人事業者の場合は30万円。1事業者1回限りの申請
申請期間
※1月29日(金曜日)で受付は終了しました。令和3年1月29日(金曜日)
お問い合わせ
経済部商工観光課商工労政係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線732
ファクス:0155-42-2696