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助成・融資制度

音更町宿泊施設DX化等支援事業補助金

町は、町内で宿泊業を営む事業者(以下「宿泊事業者」といいます)が業務の効率化、生産性の向上、質の高いサービスの提供等をなどを図るために取り組む施設のDX化やバリアフリー化に係る費用の一部を支援する「音更町宿泊施設DX化等支援事業補助金」の申請を受け付けています。
(注)補助対象事業の着手については、補助金の交付決定の通知を受けて行ってください(事前着手は認められません)。
(注)「交付申請・実績報告の手引き(5.93 MB)」を必ずご覧ください。

令和8年度の募集期間

和8年5月1日(金曜日)から随時

交付対象者

次のいずれにも該当する宿泊事業者が対象です。

 町宿泊税の特別徴収義務者として登録されている者

 補助金の受給後も引き続き事業を継続する意思のある者

 次のいずれにも該当しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員の利用等をしたと認められる者
  • 直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
  • 市町村税(国民健康保険税を除く。)を滞納している者

補助対象事業

DX化の取り組み


宿泊事業者が宿泊客に対し直接的なサービス提供などに資する業務の効率化、生産性の向上などを図るために行う宿泊施設のDX化に向けた取り組みであって、経営改善および経営戦略などに資する取り組みではないものです。ただし、一つの取組を複数年に分割して実施する場合を除きます。
補助対象となるものの例 補助対象とならないものの例
○予約システムの導入
○自動チェックイン機の導入
○精算システムの導入
○清掃ロボットの導入
×会計システムの導入(ソフトウェア購入含む)
×労務管理システムの導入(ソフトウェア購入含む)
×顧客分析システムの導入

 
(注)上記は一例です。その他の取り組みについても補助対象となる場合がありますので、担当係にご相談ください。

バリアフリー化の取り組み


宿泊施設内のバリアフリー化に向けた取り組みであって、北海道福祉のまちづくり条例施行規則の定める別表第2「1 建築物」の整備基準(365.54 KB)に準拠する取り組みを原則とします。
ただし、一つの取り組みを複数年に分割して実施する場合を除きます。
補助対象となるものの例
○施設内の段差の解消  ○手すりの設置  ○多目的トイレの設置  ○浴室の改修  
(注)上記は一例です。その他の取り組みについても補助対象となる場合がありますので、担当係にご相談ください。

補助率・補助金額など

補助金額は、補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)で、補助限度額は次のとおりです。
事業者区分 宿泊定員 補助限度額
旅館業を営む宿泊事業者    301人以上   
201~300人
101~200人
51~100人
1~50人
100万円  
80万円
50万円
30万円
20万円
住宅宿泊業を営む宿泊事業者 10万円
(注)旅館業とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて営む同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業のことです。
(注)住宅宿泊業とは、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして営む同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業のことです。

(注)宿泊定員とは、旅館業の営業許可を取得した定員をいい、町内に複数の宿泊施設を営む宿泊事業者はすべての宿泊施設の宿泊定員を合算した人数の限度額とします。
(注)交付回数については、補助対象者につき各年度1回に限り交付するものとし、通算3回を限度とします

補助対象とならない経費について

  1. 使途、単価、規模等の確認が不可能なもの
  2. 契約書、発注書、納品書、領収書、振込明細書等の帳票類が不備なもの
  3. 支払が補助対象者以外の名義で行われるもの
  4. リース、レンタル契約の商品等に要する経費
  5. クラウド型システムの月額料金等
  6. 通信費(インターネット回線・プロバイダ-料金等)
  7. 商品やサービス等を月額や年額等の定額料金で利用する経費
  8. 中古品の購入費用
  9. 従業員等の人件費
  10. 広告宣伝費
  11. 振込手数料及び支払手数料
  12. 消費税及び地方消費税相当分
  13. 国等が交付するほかの補助金等の交付対象となった経費
  14. その他町長が不適当と認めるもの

交付申請・実績報告について

1 交付申請

和8年5月1日(金曜日)から随時
次の書類に、見積書の写し・カタログ・写真などを添付し、役場商工観光課観光振興係まで提出してください(郵送可)。

記載が必要な書類

記載例

2 実績報告

補助事業が完了した日から20日以内または令和9年2月末日のいずれか早い日まで
次の書類に、領収書の写し・設置状況を撮影した写真・保証書の写しなどを添付し、役場商工観光課観光振興係まで提出してください(郵送可)。

記載が必要な書類

記載例

事業内容の詳細

お問い合わせ

経済部商工観光課観光振興係(音更町役場庁舎1階)
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111(内線739)
ファクス:0155-42-2696

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