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助成・融資制度

北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区

お知らせ

総合特区支援利子補給制度の受付状況は、次の内閣府ホームページで確認できます。
内閣府地方創生推進事務局

総合特区制度とは

政策課題の解決を図る突破口とするため、地域の資源や知恵を地域の自立や活性化に向けて最大限活用し、政策課題解決の実現可能性の高い区域における取組に対して、国と地域の政策資源を集中させることにより、産業の国際競争力の強化を推進し、我が国の経済社会の活力の向上や持続的発展を図るものです。

具体的には

地域の包括的・戦略的な取組を、規制の特例措置、税制・財政・金融上の支援措置により、地域の実情に合わせて総合的に支援するとともに、総合特区ごとに組織される国と地方の協議会(以下「国と地方の協議会」という)で国と地域の協働プロジェクトとして推進します。

北海道フード・コンプレックス国際戦略の概要

「総合特別区域法」に基づき、北海道、札幌市、江別市、函館市、帯広市、北海道経済連合会と十勝管内全18町村が共同で、平成23年9月30日に特区の指定申請を行い、その後、国の「総合特別区域評価・調査検討会」による評価や、「総合特別区域推進本部」での審議を経て、平成23年12月22日、内閣総理大臣により、北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区(HFC)は「国際戦略総合特別区域」に指定されました。

目的

農水産物の生産体制を強化するとともに、食に関する研究開発・製品化支援機能を集積・拡充し、これを活用して北海道の豊富な農水産資源や加工品の安全性と付加価値の向上、市場ニーズに対応した商品開発の促進と販路拡大を図ることによって、東アジアにおける食産業の研究開発・輸出拠点化を目指します。

規制の特例措置

総合特区制度における規制の特例措置は、総合特区の指定申請に伴う地域からの提案などに基づき「国と地方の協議会」での議論を経て、措置されます。また、「国と地方の協議会」の協議を経て、規制の根拠などに応じて法律、政令、省令などの改正を行い、地域の実情に合わせたオーダーメイドの特例措置として、累次追加されることとなります。
財産の処分の制限に係る承認の手続きの特例、工場立地に係る緑地規制の特例などがあります。

税制上の特例措置

産業の国際競争力強化のための法人税の軽減措置が受けられます(各事業年度ごとに次の1から2の措置からの選択制となります)。

1.投資税額控除

指定法人が特区に定められた設備等を取得した場合、取得価格の10%(建物などは5%)を法人税額から控除

2.特別償却
指定法人が特区に定められた設備等を取得した場合、取得価格の34%(建物などは17%)を普通償却額に上積み

総合特別区域法第26条第1項の規定に基づく指定法人の指定

総合特別区域法第26条第1項の規定に基づく指定法人の指定
指定法人の名称 適用事業 指定年月日 指定有効期限
株式会社山本牧場 バイオガスプラントの整備 平成29年4月6日 令和2年3月31日
国際戦略総合特区設備等投資促進税制について適用を受けられる法人を上記の表のとおり指定しました。

財政上の支援措置

地域の戦略・提案に基づく総合特区に関する計画の実現を支援するため、各府省庁の予算制度を重点的に活用した上でなお不足する場合に、各府省庁の予算制度での対応が可能となるまでの間、内閣府計上の「総合特区推進調整費」を各省庁に移替えることにより迅速に補完することができます。

金融上の支援措置

総合特区の推進に資する事業に必要な資金の金融機関からの借り入れに対して、当該金融機関が一定の要件を満たしている場合、予算の範囲内で「総合特区支援利子補給金(最大0.7%、5年間)の支給が受けられます。

北海道フードコンプレックス国際戦略総合特区関連リンクページ

お問い合わせ

企画財政部企画課企画調整係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線212
ファクス:0155-42-2117

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