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助成・融資制度

危機関連保証制度について

我が国の中小企業について著しく信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認められる場合に、実際に売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。
詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンクします)をご覧ください。
 

対象中小企業者

 次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象です。
  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
  • 指定条件に起因して、最近1カ月間の売上高などが前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

認定申請に必要な書類

  • 申請書2部(認定用・町提出用)
  • 計算書1部
  • 事業を行っていることがわかる書類(履歴事項全部証明書など)
  • 認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(試算表、月別売上表など)
  • 前期および前々期の2期分の決算書(個人の場合は前期および前々期の確定申告の写し)
(注)新型コロナウイルス感染症の影響によるものは、申請書は1部の提出でよろしいです
申請書と計算書は、事業者のページからダウンロードしてください(内部サイトへリンクします)

お問い合わせ

経済部商工観光課商工労政係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線732
ファクス:0155-42-2696

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