助成・融資制度
【申請期間終了】音更町新型コロナ離職者等雇用支援金
新型コロナウイルス感染症の影響を受け雇用情勢が悪化する中、事業主の雇用意欲の向上と離職者等の早期就職を後押しするため、解雇、倒産などで就労の場を失った町民を一定の条件で新たに雇用した町内の事業主に支援金を支給します。音更町新型コロナ離職者等雇用支援金(事業概要)(102.63 KB)
受付は終了しました。
支援金額
新たな雇用者一人につき30万円(注)1事業主5人上限
支給要件
対象労働者の主な要件
離職関係
令和2年4月1日以後、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とする以下のいずれかに該当- 事業主の都合による解雇・雇止めなどによる離職
- 事業主の廃業などに伴う離職
- 採用内定取消し
雇用関係
令和3年4月1日から令和3年11月30日までの間に対象となる事業主に雇用され、以下の全てに該当- 期間の定めのない雇用契約である
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
- 雇用保険の一般被保険者である
- 雇用された日から継続して町内に住民登録がある
対象事業主の主な要件
- 町内に事業所があり現に事業を営んでいる法人または個人事業主で、以下の全てに該当
- 令和3年4月1日から11月30日までの間に対象労働者を期間の定めのない雇用契約で雇用を開始した後、3か月以上継続して雇用し、その後も継続して雇用する意思がある
- 雇用保険適用事業所である
- 市町村税(国民健康保険税を除く)の滞納がない
- 対象労働者の勤務地が町内である
(注)以下のいずれかに該当する場合は対象となりません
- 対象労働者を直前1年間に雇用・請負・出向・派遣などで就労させたことがある
- 対象労働者が事業主または取締役の三親等以内の親族である
- 対象労働者を雇用していた事業所の事業主と資本的、経済的などの関連性から密接な関係にある
- その他、町長が不適当と認める場合
申請期限など
- 5月10日(月曜日)から申請受け付け開始
- 対象労働者を新たに雇用した日から30日以内に「事前届出書」を町に提出
- 対象労働者を3か月以上継続して雇用した日の翌日から30日以内に「交付申請書」を町に提出
申請書類提出先
音更町経済部商工観光課商工労政係(注1)感染症拡大防止のため郵送での申請にご協力願います。
(注2)木野支所は受付していません。
申請方法
事前届出(雇用した日から30日以内に提出)
- 事前届出書
交付申請(雇用した日から3か月経過した日の翌日から30日以内に提出)
- 交付申請書(第1号様式)
- 確認書(第2号様式)
- 誓約書兼同意書(第3号様式)
- 対象労働者の解雇などが確認できる書類の写し(雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、離職票、解雇通知書、内定取消通 知書、廃業届など)
- 対象労働者の雇用期間や労働時間、勤務地などが確認できる書類の写し(雇用契約書、労働条件通知書など)
- 対象労働者が3か月以上継続して勤務していることが確認できる書類の写し(出勤簿、タイムカード、給与明細など)
- 対象労働者が雇用保険の被保険者であることが確認できる書類の写し(雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書など)
- 就業規則の写し
- 振込先口座情報が確認できる書類の写し
参考
Q&A(100.20 KB)お問い合わせ
経済部商工観光課商工労政係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線732
ファクス:0155-42-2696