助成・融資制度
セーフティネット5号保証について
対象中小企業者
業況の悪化している業種に属する中小企業者が対象です。
セーフティネット5号保証の概要については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンクします)をご覧ください。
本店所在地のある市町村において認定を行いますので、本店登記地が音更町ではない場合、本店登記地の市町村に申請してください。
個人事業主は主たる事業所の所在地のある市町村において認定を行います。住民登録地ではありませんのでご注意ください。
認定要件
- 通常の場合:音更町内で1年以上継続して事業を行っていること。
(1)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
(2)指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 創業者等の場合:事業開始後1年3か月を経過していないこと。
(3)創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
(4)創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。 - 原油高要件の場合:申請書様式は登載していませんので、担当へお問い合わせください。
- 利益率要件の場合:申請書様式は登載していませんので、担当へお問い合わせください。
必要書類
- 共通事項
申請書2部(認定用・町提出用)および計算書1部
(注)申請書と計算書は、事業者のページからダウンロードしてください(内部サイトへリンクします)
履歴事項全部証明書(商業登記薄謄本)の写し、許認可証などの写し
認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・月別売上表など) - 通常の場合:(1)、(2)
前期と前々期の2期分の決算書(個人の場合は前期と前々期の確定申告書の写し)
- 創業者等の場合:(3)、(4)
業歴1年以上の場合:前期の決算書(個人の場合は前期の確定申告書の写し)
お問い合わせ
経済部商工観光課商工労政係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線732
ファクス:0155-42-2696