助成・融資制度
企業立地優遇支援制度のご案内
IC工業団地をはじめとする音更町の指定地域(注1)に工場や事務所などの新設、増設、移設をした事業者に対し、音更町が独自に優遇支援を行います。優遇支援制度には、(1)課税の免除、(2)事業所立地奨励金の交付、(3)土地購入資金の利子補給、(4)雇用増に伴う助成金の4種類があります。(3)は、IC工業団地のみに適用します。
また、指定地域をのぞく地域に、本社、支社などの機能を担う部門を町内に立地した事業者に対し、本社等移転立地奨励金を交付します。
このほか、音更町商工業振興資金の融資が受けられ、負担した利子の一部と信用保証料の全部が補給されます。
また、指定地域をのぞく地域に、本社、支社などの機能を担う部門を町内に立地した事業者に対し、本社等移転立地奨励金を交付します。
音更町工業立地促進条例による優遇支援措置
課税の免除
優遇支援の内容 | 特定事業(注2)用の土地、家屋、償却資産の固定資産税を最長3年度分免除 |
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適用条件 |
対象地域
取得要件
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事業所立地奨励金の交付
優遇支援の内容 |
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適用条件 |
対象地域
取得要件
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土地購入資金の利子補給
優遇支援の内容 | 土地購入資金として借り入れた資金に対する利子額のうち年利3%相当額を限度とし、最長7年間補給 |
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適用条件 |
対象地域
対象利子
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雇用増に伴う助成金の交付
優遇支援の内容 | 新設、移設、増設に伴う雇用増1人につき12万円を助成金として交付 (交付は1回限り。3,600万円(300人分)が上限) |
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適用条件 |
対象地域
対象者
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(注1)指定地域とは、都市計画法に規定する工業地域(349.32 KB)をいいます。
(注2)特定事業とは、音更町工業立地促進条例施行規則第2条に定める事業(33.32 KB)をいいます。
(注3)事業とは、特定事業以外の事業をいいます。
(注4)この制度は、法令または条例に違反して立地した事業所には適用しません(建築基準法・町条例など)。
(注5)町税(国民健康保険税を除く)に滞納がない者を支援措置の対象とします。
音更町本社等移転立地奨励金
支援の内容 | 本社、支社など、事業を管理する部門の町内への立地にかかる土地、家屋および償却資産の固定資産税相当額を最長3年間奨励金として交付 | ||
対象者 | 町内に、本社、支社など、事業を総括、管理・運営する施設(特定業務施設)を新設、移設または増設する事業者 | ||
特定業務施設 | 事業や業務を統括、管理・運営する部門が事務所として使用する業務施設で、実質的な拠点機能を有するもの。ただし、店舗、工場、倉庫、住居、その他町長が適当でないと認めるものは除く | ||
新設 | 町内に特定業務施設を有さない事業者が、町内に新たに設置すること | ||
移設 | 町内に特定業務施設を有する事業者が、既存の特定業務施設を廃止し、町内に同等規模以上のものを新たに設置すること | ||
増設 | 町内に特定業務施設を有する事業者が、既存の特定業務施設を拡大すること | ||
適用条件 |
投資額 | 新設・移設 | 3,500万円を超えること(土地代を除く) |
増設 | 2,500万円を超えること(土地代を除く) | ||
常時雇用者数 | 特定業務施設に属する常時雇用者が5人以上であること | ||
業種 |
制限なし。ただし、次のいずれにも該当しない者
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対象地域 | 都市計画法に規定する工業地域を除く | ||
他の補助制度との併用 | 音更町空き店舗活用事業補助金の支給を受けていないこと |
音更町商工業振興資金
音更町では、中小企業のみなさんが事業経営に必要とする資金を円滑に調達していただくために、融資制度を設けています。詳しくは音更町商工業振興資金の融資制度をご覧ください(当サイトの別ページにリンクしています)IC工業団地についてはこちらから (外部サイトへリンク)
北海道の助成制度はこちらから(外部サイトへリンク)
地域再生法に基づく地方拠点強化税制についてはこちらから (外部サイトへリンク)
お問い合わせ
経済部商工観光課商工労政係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線732
ファクス:0155-42-2696