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助成・融資制度

企業立地優遇支援制度のご案内

IC工業団地をはじめとする音更町の指定地域(注1)に工場や事務所などの新設、増設、移設をした事業者に対し、音更町が独自に優遇支援を行います。
優遇支援制度には、(1)課税の免除、(2)事業所立地奨励金の交付、(3)土地購入資金の利子補給、(4)雇用増に伴う助成金の4種類があります。(3)は、IC工業団地のみに適用します。
また、指定地域をのぞく地域に、本社、支社などの機能を担う部門を町内に立地した事業者に対し、本社等移転立地奨励金を交付します。
このほか、音更町商工業振興資金の融資が受けられ、負担した利子の一部と信用保証料の全部が補給されます。

音更町工業立地促進条例による優遇支援措置

課税の免除

課税の免除の支援内容と適用条件
優遇支援の内容 特定事業(注2)用の土地、家屋、償却資産の固定資産税を最長3年度分免除
適用条件

対象地域

  • 都市計画法に規定する工業地域(IC工業団地を含む)

取得要件

  • 特定事業用の土地であって、新設、移設、増設するため取得したもの
  • 音更町土地開発公社と貸付特約付分譲契約を締結した土地であって、貸付特約付分譲契約締結から3年以内に取得したもの
  • 新設や移設の場合は、土地を取得してから、または貸付特約付分譲契約締結から1年以内に建設に着手した家屋や償却資産で、取得価額が500万円を超えるもの
  • 増設の場合は、増設部分の家屋や償却資産で、取得価額が500万円を超えるもの

事業所立地奨励金の交付

事業所立地奨励金の交付の支援内容と適用条件
優遇支援の内容
  1. 特定事業用の土地、家屋、償却資産については、課税免除期間終了後、固定資産税相当額を最長2年間奨励金として交付
  2. 事業(注3)用の土地、家屋、償却資産については、固定資産税相当額を最長5年間奨励金として交付
適用条件

対象地域

  • 都市計画法に規定する工業地域(IC工業団地を含む)

取得要件

  • 課税の免除の適用を受けた土地、家屋、償却資産
  • 特定事業用以外の事業用の土地であって、新設、移設、増設するために取得したもの
  • 音更町土地開発公社と貸付特約付分譲契約を締結した土地であって、貸付特約付分譲契約締結から5年以内に取得したもの
  • 新設や移設の場合は、土地を取得してから、または貸付特約付分譲契約締結から1年以内に建設に着手した家屋や償却資産で、取得価額が500万円を超えるもの
  • 増設の場合は、増設部分の家屋や償却資産で、取得価額が500万円を超えるもの
  • 音更町土地開発公社から土地を取得後3年を経過した後の最初の1月1日までに設置した家屋や償却資産で取得価額が500万円を超えるもの
  • 音更町土地開発公社から9,000平方メートル以上の土地を取得し、町長が認めた年次計画で家屋や償却資産を設置する場合で、7年を経過した後の最初の1月1日までに設置した家屋や償却資産で取得価額が500万円を超えるもの

土地購入資金の利子補給

土地購入資金の利子補給の支援内容と適用条件
優遇支援の内容 土地購入資金として借り入れた資金に対する利子額のうち年利3%相当額を限度とし、最長7年間補給
適用条件

対象地域

  • IC工業団地

対象利子

  • 音更町土地開発公社から土地を購入するために金融機関から借り入れた資金に対する利子

雇用増に伴う助成金の交付

雇用増助成金の支援内容と適用条件
優遇支援の内容 新設、移設、増設に伴う雇用増1人につき12万円を助成金として交付
(交付は1回限り。3,600万円(300人分)が上限)
適用条件

対象地域

  • 都市計画法に規定する工業地域(IC工業団地を含む)

対象者

  • 操業開始から1年間に限り、次の全部に該当すること
  • 新設、移設、増設時の投資額(土地を除く)が2,500万円を超えること
  • 雇用期間が1年を超える雇用増が3人以上であること(ただし、雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者であること)
     

(注1)指定地域とは、都市計画法に規定する工業地域(349.32 KB)をいいます。
(注2)特定事業とは、音更町工業立地促進条例施行規則第2条に定める事業(33.32 KB)をいいます。
(注3)事業とは、特定事業以外の事業をいいます。
(注4)この制度は、法令または条例に違反して立地した事業所には適用しません(建築基準法・町条例など)。
(注5)町税(国民健康保険税を除く)に滞納がない者を支援措置の対象とします。

音更町本社等移転立地奨励金

 
支援の内容 本社、支社など、事業を管理する部門の町内への立地にかかる土地、家屋および償却資産の固定資産税相当額を最長3年間奨励金として交付
対象者 町内に、本社、支社など、事業を総括、管理・運営する施設(特定業務施設)を新設、移設または増設する事業者
特定業務施設 事業や業務を統括、管理・運営する部門が事務所として使用する業務施設で、実質的な拠点機能を有するもの。ただし、店舗、工場、倉庫、住居、その他町長が適当でないと認めるものは除く
新設 町内に特定業務施設を有さない事業者が、町内に新たに設置すること
移設 町内に特定業務施設を有する事業者が、既存の特定業務施設を廃止し、町内に同等規模以上のものを新たに設置すること
増設 町内に特定業務施設を有する事業者が、既存の特定業務施設を拡大すること

適用条件
投資額 新設・移設 3,500万円を超えること(土地代を除く)
増設 2,500万円を超えること(土地代を除く)
常時雇用者数 特定業務施設に属する常時雇用者が5人以上であること
業種

制限なし。ただし、次のいずれにも該当しない者

  • 宗教活動、または政治活動を行う者
  • 暴力団、またはその密接関係者
  • 性風俗関連特殊営業を行う者
  • その他町長が適当でないと認める者
対象地域 都市計画法に規定する工業地域を除く
他の補助制度との併用 音更町空き店舗活用事業補助金の支給を受けていないこと
 


音更町商工業振興資金

音更町では、中小企業のみなさんが事業経営に必要とする資金を円滑に調達していただくために、融資制度を設けています。詳しくは音更町商工業振興資金の融資制度をご覧ください(当サイトの別ページにリンクしています)

IC工業団地についてはこちらから (外部サイトへリンク)
北海道の助成制度はこちらから(外部サイトへリンク)
地域再生法に基づく地方拠点強化税制についてはこちらから (外部サイトへリンク)

お問い合わせ

経済部商工観光課商工労政係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線732
ファクス:0155-42-2696

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