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入札

入札制度

入札金額の内訳書における労務費などの明示について

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入契法」という。)の改正により、建設業者は公共工事の入札時に、材料費、労務費などが明示された入札金額の内訳を提出し、発注者はその提出された書類の内容の確認など必要な措置を講じなければならないこととされました。
これに伴い、本町では、下記のとおり「工事費内訳書の記載項目の追加」および「労務費ダンピング調査の試行」を実施することといたしましたので、お知らせします。

入札時に提出する工事費内訳書の記載項目の追加

一般競争入札または指名競争入札に付する建設工事においては、入契法第12条の規定に基づき、従来の項目に加え、以下の(1)~(5)の項目を追加しますので、漏れなく記入の上、工事費内訳書として提出してください。

追加する項目

(1)材料費
(2)労務費
(3)法定福利費
(4)建設業退職金共済契約に係る掛金
(5)安全衛生経費
工事費内訳書の様式はこちら

工事費内訳書への労務費等の記載について(令和8年8月19日更新)

労務費などの内訳明示については、受注者が適正な労務費を確保できるようにするための新たな取組として、広く業界に浸透するまでの当分の間、労務費等を工事費内訳書に記載しなくても有効な入札とする取扱いとしておりましたが、令和9年4月1日以降に入札公告・指名通知を行う案件から、以下の2つの項目が未記載だった場合、「無効」な入札として取り扱うことがあります。

  1. 直接工事費のうち材料費及び労務費
  2. 現場管理費のうち法定福利費の事業主負担額、建設業退職金共済契約に係る掛金及び安全衛生経費
 

労務費などを内訳明示した見積書のやりとりにより契約価額を決定するなどの新たな商習慣の促進のため、積算方法の一例として、国が作成している上記2項目の見積書の様式例を掲載しますので、参考にしてください。
「労務費に関する基準」の運用方針(6.08 MB)
専門工事業者向け見積書「様式例」(68.90 KB)
専門工事業者向け「見積書書き方ガイド」(4.19 MB)
専門工事業者向け「見積書書き方ガイド(運用編)」(7.62 MB)
各専門工事業団体の標準見積書式・連絡先(外部サイトへリンク)
労務費等の記載に関するQ&A(59.03 KB)  

より詳しい内容は、労務費に関する基準ポータルサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。 

労務費ダンピング調査の試行

入札金額の内訳を確認する際、労務費などの適正性を調査する方法の一つとして、一部の工事において、労務費ダンピング調査を実施します。
落札候補者が提出した直接工事費の金額が一定水準(本町積算の直接工事費に97%を乗じた金額)を下回っていた場合、開札後速やかにその理由の確認を行います。
確認の結果、合理的な理由と認められない場合は、国土交通省の建設Gメンに通報を行うことがあります。対象工事については、発注公告時に明示することとします。

対象工事

予定価格が1億5,000万円以上の一般競争入札に付する建設工事

適用日

令和8年2月10日以降に音更町が発注する公共工事から当面の間
労務費ダンピング調査の実施について(通知)(363.77 KB)

週休2日工事の実施(令和8年3月24日更新)

建設業界の担い手確保および働き方改革を推進していくため、「週休2日工事」を実施しています。
北海道の実施要領改正に伴い、要領の一部を改正しました。

中間前金払制度について(平成30年7月1日施行)

中間前金払は、既に前金払(契約金額の10分の4以内)をした工事において、一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社との保証を締結した上で契約金額の10分の2を超えない範囲内の前払金を追加で支払うものです。部分払に比べ手続きが簡素化・迅速化され、工事代金の支払いまでの期間が短くなります。

対象となる工事

契約金額が250万円以上の工事のうち、当初の前金払の支払を既に受けている工事

中間前金払ができる要件

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきとされている作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当すること。

支払いの流れ

  1. 中間前金払認定請求書を工事監督員に提出する。
  2. 工事監督員は、進捗状況について調査を行い、結果を通知します。
  3. 認定となった場合、受注者は保証事業会社と保証契約を締結し、保証証書とともに中間前金払の請求を行う。
  4. 請求を受けた日から14日以内に支払われます。

中間前金払と部分払の併用

中間前金払制度は、部分払制度との併用はできません。
部分払の対象となる工事においては、契約締結時に受注者が中間前金払との選択を行うことになり、部分払を当初に選択した場合、その後に中間前金払を請求することはできません。
ただし、中間前金払をした場合においても、複数年度にわたる工事において、各年度の出来高予定額(最終年度を除く。)に対し、当該年度末の出来高が超えている場合は、出来高に対して部分払をすることができます。詳しくは、フロー図をご参照ください。
要綱(72.57 KB)  様式(10.37 KB) フロー図(複数年度工事の場合)(81.01 KB) FAQ(64.09 KB)

その他の入札制度

要領(65.76 KB) 様式(20.24 KB)

お問い合わせ

総務部総務課契約係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線258
ファクス:0155-42-2117

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