お知らせ
「先端設備等導入制度」による支援について
先端設備等導入制度について
町は、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月11日付けで国の同意を得たので公表します。また、生産性向上に資する償却資産の固定資産税を3年間ゼロとするため、6月議会において音更町税条例の一部改正をしました。
注)産業競争力強化法の一部改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者を支援するため、事業用家屋と構築物が対象に追加されました。(申請書等の様式が変更になっているのでご注意ください。)
固定資産税の特例(固定ゼロ)の延長・拡充に関するQ&A(80.13 KB)
制度の概要について
制度の概要については、次の資料をご覧ください。先端設備等導入計画の概要(2.06 MB)
中小企業の設備投資を支援します!(490.74 KB)
中小企業庁「先端設備等導入制度による支援」(外部サイトへリンク)
町の導入促進基本計画
音更町の導入促進基本計画(500.29 KB)- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:町内全域
- 対象業種・事業:すべての業種とすべての事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から5年間
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
先端設備等導入計画の申請と認定について
市区町村へ先端設備等導入計画の申請をする前に、必ず「経営革新等支援機関」への事前確認が必要になります。経営革新等支援機関一覧(外部サイトへリンク)

- 経営革新等支援機関へ事前確認を依頼します。
- 経営革新等機関から事前確認書を発行してもらいます。
- 音更町へ計画申請をします。
- 音更町から計画認定を受けます(認定書が発行されます)。
- 認定を受けてから、設備を取得してください。
各種支援制度について
中小企業者などは、先端設備等導入計画の認定を町から受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者などのうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。固定資産税の特例を受ける場合、先端設備等の取得時期は、必ず「先端設備等導入計画」を市区町村が認定した後になります。様式ダウンロード
事業用家屋に関するスキーム図についてはこちらをご参照ください(99.61 KB)。先端設備等導入計画に係る認定申請書(13.77 KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(21.97 KB)
先端設備等導入計画に関する確認書(26.65 KB)
先端設備等に係る誓約書(建物以外)(20.07 KB)
先端設備等に係る誓約書(建物)(18.81 KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(20.11 KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(18.75 KB)
先端設備等導入計画申請書チェックシート(27.77 KB)
(注)チェックシートを参照に提出書類の再確認をお願いします。
お問い合わせ
経済部商工観光課商工労政係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線732
ファクス:0155-42-2696