お知らせ
産業競争力強化法に基づく創業支援
産業競争力強化法に基づく創業支援
音更町は、産業競争力強化法に基づく国の認定を受けた「創業支援等事業計画」に基づき、創業支援を行う各支援機関と連携し、継続的な支援を行っています。特に、継続的な支援により、経営、財務、人材育成、販路開拓の全ての知識が身につく事業である「特定創業支援等事業」の支援を受けた創業者は、会社設立時の登録免許税の軽減や信用保証の特例などを受けることができます。
特定創業支援等事業
特定創業支援等事業とは、市区町村と国の認定を受けた民間の各支援機関が創業希望者などに行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業をいいます。音更町内在住の人が十勝管内で創業する場合、「特定創業支援等事業」による支援を受けたことについて、音更町が証明書を発行すると以下の支援制度を活用することができます。
音更町に証明書の発行を求める人は申請書に、特定創業支援等事業を受けた支援機関の発行する証明やカルテを添付して提出してください。
申請書様式はこちら(19.59 KB)
会社設立時の登録免許税の軽減 | 会社を設立する際または創業後5年未満の個人が会社設立時に要する登録免許税が軽減されます。軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。 株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額の場合:15万円→7.5万円) 合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額の場合:6万円→3万円) |
信用保証協会の創業関連保証の特例 | 通常、創業2か月前から対象となるところ、事業開始の6か月前から利用可能。 |
日本政策金融公庫の新規開業支援資金の特例 | 貸付利率の引下の対象として利用可能。 |
お問い合わせ
経済部商工観光課商工労政係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線732
ファクス:0155-42-2696