助成・融資制度
環境保全型農業直接支援対策(環境保全型農業直接支払交付金)
平成22年度をもって、農地・水・環境保全向上対策事業「営農活動支援」は終了し、平成23年度からは、後継事業であり、従前と比較してより高度な取り組みに対する支援である「環境保全型農業直接支払交付金」が実施されています。環境保全型農業直接支払交付金は、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者が組織する団体などに対して交付します。
また、本対策は、地球環境のみならず、地域環境の保全・向上に資する取り組みであることから、国と地方公共団体(北海道、音更町)との共同事業として、音更町における申請受付事務、北海道と音更町による実施状況の確認事務や交付金の地方負担などの役割分担のもと、一体となって本対策を推進します。
支援の要件
農業者の組織する団体(複数の農業者、または、複数の農業者および地域住民などの地域の実情に応じた者により構成される任意組織)の構成員、または、一定の条件を満たす農業者(単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)で音更町が特に認めた場合)は、下記のアおよびイの要件を満たす必要があります。ア.主作物について、販売することを目的に生産を行っていること。
イ.環境負荷低減のチェックシートの取り組みを実施していること。
なお、主作物とは、化学肥料および化学合成農薬の使用を北海道の慣行レベルから5割以上低減する取り組みまたは有機農業の取り組みを実施する作物のことです。
化学肥料および化学合成農薬の慣行レベルなどは下記をご覧ください。
化学肥料の慣行レベル(139.98 KB)
肥料の成分一覧(246.24 KB)
化学合成農薬の慣行レベル(206.98 KB)
化学合成農薬の慣行レベルの作型(143.96 KB)
農薬成分数およびカウント数一覧(作物別)(553.29 KB)
支援の対象となる活動
支援対象活動は、下記のAからCの取り組みです。A.化学肥料および化学合成農薬の使用を北海道の慣行レベルから5割以上低減する活動と、全国共通取組の1から5のいずれかの取り組みとの組み合わせ
B.有機農業(化学肥料および農薬を使用しない農業)の取り組み(下記の3の取り組み)
C.有機農業の取り組みの拡大に向けた活動
全国共通取組
1.炭素貯蓄効果の高い堆肥の水質保全に資する施用(5割低減との組み合わせ)
炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用とは
主作物の栽培前後に堆肥を10アール当たり1トン以上施用する取り組みです。
炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用の要件
- C/N比(炭素率)10以上の腐熟した堆肥を、原則として10アール当たり1トン以上施用すること(ただし、主作物が水稲の場合は10アール当たり0.5トン以上)。
- 堆肥施用後の作物について、堆肥を含む使用資材の窒素・リン酸の合計が、必要成分量を超えない施肥計画の策定が必要です。
交付単価
国と地方(北海道、音更町)を併せて、全作物共通で10アール当たり3,600円。2.緑肥の施用(5割低減との組み合わせ)
令和7年度から「カバークロップ」、「リビングマルチ」および「草生栽培」については「緑肥の施用」に統合されました。
交付単価
国と地方(北海道、音更町)を併せて、全作物・全取組共通で10アール当たり5,000円。カバークロップ
カバークロップとは
主作物の栽培期間の前後のいずれかに緑肥を作付けする取り組みです。カバークロップの要件
- 品質の確保された種子が、効果の発現が確実に期待できる量以上(注)1に播種されていること。
- 適正な栽培管理(栽培期間については、春夏播きの場合は、おおむね2カ月以上、秋冬播きの場合はおおむね4カ月以上とする。ただし、都道府県の栽培技術指針などで本栽培期間より短い栽培期間が示されている場合は、その栽培期間とすることができるものとする。)を行ったうえで、子実などの収穫を行わず、作物体全てを土壌に還元していること。
(注)種苗メーカーのカタログや北海道の栽培技術指針などに記載された標準播種量以上の種子を播種することも必要ですが、緑肥の効果の発現を確実に期待できれば標準播種量の8割とすることもできます。
リビングマルチ
リビングマルチとは
主作物の畝間に緑肥を作付けする取り組みです。リビングマルチの要件
カバークロップの要件に準ずるものとします。草生栽培
草生栽培とは
果樹または茶の園地に緑肥を作付けする取り組みです。草生栽培の要件
カバークロップの要件に準ずるものとします。3.有機農業
有機農業とは
化学肥料および化学合成農薬を使用しない取り組みです。有機農業の要件
- 主作物の生産過程等において、化学肥料・化学合成農薬を使用していないこと。
- 土づくり技術を導入していること。
- 周辺から使用禁止資材が飛来し又は流入しないように必要な措置を講じていること。
- 播種または植付け前2年以上化学肥料や化学合成農薬を使用しないこと。(ただし、転換期間中は1回に限り(2年間(多年生植物の場合は3年間))支援対象とする。
- 組換えDNA技術の利用や放射線照射を行わないこと。
交付単価
国と地方(北海道、音更町)を併せて、10アール当たり14,000円(ただし、そばなど雑穀・飼料作物は3,000円)。有機農業の加算措置要件(10アール当たり2,000円)
- 炭素貯留効果を確実に発揮するため、堆肥の施用または緑肥の取り組み(カバークロップ、リビングマルチ、草生栽培)を、単独取組と同一要件で実施すること。
- 土壌診断を実施すること(代表的なほ場1カ所以上)。
取組拡大加算
取組拡大加算とは
新たに有機農業の取組を開始する同一団体内の農業者に対して指導・助言・相談対応を行う活動。取組拡大加算の要件
指導を行う農業者と指導を受ける農業者の双方が有機農業の取組を実施する必要がある。交付単価
国と地方(北海道、音更町)を併せて、10アール当たり4,000円。4.総合防除(5割低減との組み合わせ)
総合防除とは
病害虫を適切に防除し、農作物被害を防止する取り組みです。総合防除の要件
- 都道府県が地域の実情に応じて策定するIPM実践指標について、管理ポイントの6割以上の取組を実施すること。
- 「交信かく乱剤の利用」、「天敵温存植物の利用」、「天敵等生物農薬(注)1,2の利用」
(注1)有機農産物の日本農林規格の表B.1の農薬に掲げられた農薬に限る
(注2)種子、種苗のみでの利用など、ほ場外での利用の場合を除く
交付単価
国と地方(北海道、音更町)を併せて、10アール当たり4,000円。主作物がそばなどであれば10アールあたり2,000円。5.炭の投入(5割低減との組み合わせ)
炭の投入とは
主作物の栽培期間の前後いずれかに炭を施用する取り組みです。炭の投入の要件
- 購入した炭または自ら製造した炭について、塗料、接着剤等農地に不適切なものが含まれている炭は使用しないこと。
- 上記に加え、自ら製造した炭を施用する場合は、製造した炭の原料が農業または林業を営む上で排出されたもの、かつ、木竹由来、草本由来、もみ殻・稲わら由来または木の実由来であり、また、市販の炭化装置を使って自ら製造する場合には、販売元の示す炭化方法に従って十分に炭化した炭を使用すること。 なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定の適用を受けることがあるため、炭を自ら製造する場合には事前に市町村へ確認を行うこと。
- 10アールあたり50キロ以上(または500リットル以上(施用する炭がもみ殻くん炭である場合に限 る。))の炭を施用すること。
交付単価
国と地方(北海道、音更町)を併せて、10アール当たり5,000円。支援の内容
国や地方公共団体の予算措置状況によっては、いずれの支援対象活動も減額があり得ることをあらかじめご承知ください。「環境保全型農業関連情報」(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
経済部農政課農政係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線712
ファクス:0155-42-2696