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助成・融資制度

農業次世代人材投資事業

就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)

 農林水産省は、次世代を担う農業者となることを目指す者に対し、就農前の研修を後押しする資金(就農準備資金(2年以内))および就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始資金(3年以内))を交付します。
農林水産省/就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)(外部サイトにリンクします)

就農準備資金(研修期間中)

都道府県が認める道府県の農業大学校などの研修機関などで研修を受ける就農希望者に、最長2年間、月12万5千円(年間最大150万円)を交付します。

交付対象者の主な要件(全てを満たす必要があります)

  1. 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  2. 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
(注)親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になる、または独立・自営就農すること
  1. 都道府県などが認めた研修機関などで概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
  1. 常勤の雇用契約を締結していないこと
  2. 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
  3. 原則として前年の世帯(親子および配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
  4. 研修中の怪我などに備えて傷害保険に加入すること

資金返還の対象となる場合

  1. 適切な研修を行っていない場合
    事業実施主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合
  1. 研修終了後1年以内に原則49歳以下で独立・自営就農または雇用就農しなかった場合
    就農準備資金の交付を受けた研修の終了後、さらに研修を続ける場合(原則4年以内で就農準備資金の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後
  2. 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農または雇用就農を継続しない場合
  3. 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合、農業法人の共同経営者にならなかった場合または独立・自営就農しなかった場合
  4. 独立・自営就農者または親元就農者で5年以内に独立・自営就農する者について、就農後5年以内に認定農業者または認定新規就農者にならなかった場合

交付対象の特例

国内での2年間の研修に加え、将来の営農ビジョンとの関連性が認められて、海外研修を行う場合は交付期間を1年延長する

経営開始資金(経営開始後)

新規就農する人に、農業を始めてから経営が安定するまでの最長3年間、月12万5千円(年間150万円)を定額交付します。

交付対象者の主な要件(全てを満たす必要があります)

  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  2. 独立・自営就農であること
 自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする
  • 農地の所有権または利用権を交付対象者が有している
  • 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りている
  • 生産物や生産資材などを交付対象者の名義で出荷取引する
  • 交付対象者の農産物などの売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理する。                                      親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする         (親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化など)を負い経営発展に向けた取組を行うと町長に認められること)
  1. 青年等就農計画等(注1)が以下の基準に適合していること
  • 独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業〈農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストランなど〉も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画であること   (注1)農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に経営開始資金申請追加書類を添付したもの
  1. 人・農地プランへの位置づけなど
    市町村が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実であること)または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  2. 生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと           雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
  3. 原則として前年の世帯(親子および配偶者の範囲)所得が600万円以下であること

交付停止の対象となる場合

  1. 原則として前年の世帯所得が600万円(本事業資金含む)を超えた場合
  2. 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合

資金返還の対象となる場合

交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合

交付対象の特例

  1. 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する
  2. 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する

お問い合わせ

経済部農政課農政係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線712
ファクス:0155-42-2696

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