助成・融資制度
音更町ビニールハウス等撤去費等支援特別給付金事業
令和7年2月3日から4日までの大雪によって農業用施設に被害を受けた本町農業者の農業用施設の撤去、修繕、建て替えなどに係る費用の負担軽減および経営再建に努める農業者を支援するため、給付金を交付します。交付対象者
次の2つの条件を満たす人が対象です。
- 令和6年度音更町営農実態調査により営農を確認できる人
- 令和7年2月3日から4日にかけての大雪による自家用を除く農業用施設の被害状況を確認できる人
(注)令和6年度に営農していたものの、営農実態調査が未提出な人は下記の問合先までご連絡をお願いします。
交付金額
次のいずれかに該当する金額を交付します。
- 農業用施設が倒壊または損壊をした場合 1棟当たり10万円
- 農業用施設が一部損壊をした場合 1棟当たり5万円
(注)農業用施設および被害状況の定義は次のとおりです。
- 農業用施設 営農用(園芸用、育苗用、格納庫用、牛舎用などで自家用を除く。)ビニールハウス、D型倉庫など
- 倒壊 全く使用に耐えないもの
- 損壊 パイプ、屋根、扉またはシャッターの損壊など
- 一部損壊 ビニールの破損または窓の破損など
申請方法
- 組合員の人
申請の受付は農協が代理で行いますので、所属する農協の農業振興課の窓口で、申請書に必要事項を記入し、申請してください。申請する際は下記のものをご持参ください。
・農業用施設の被害状況が分かる写真(原則外側4方向から)
(注)上記写真がなければ被害状況が分かる客観的な資料
・振込口座情報が分かる書類の写し(クミカン口座に振込をする場合は不要)
・印鑑
・令和7年2月3日から4日にかけての大雪による農業施設等被害報告書(提出済の場合は不要)
- 非組合員の人
・農業用施設の被害状況が分かる写真(原則外側4方向から)
(注)上記写真がなければ被害状況が分かる客観的な資料
・振込口座情報が分かる書類の写し
・印鑑
・令和7年2月3日から4日にかけての大雪による農業施設等被害報告書(提出済の場合は不要)
申請期限
組合員の人は所属する農協にご確認ください。非組合員の人または農協の申請期限に間に合わない組合員の人は、原則令和7年4月30日(水曜日)までとします。
(注)役場で申請する場合は、振込口座情報が分かる書類の写しは必須です。
交付時期
農協での申請の場合…令和7年4月下旬予定(指定口座に農協から振り込みます)役場での申請の場合…申請した月の翌月予定(指定口座に町から振り込みます)
(注)申請書または提出書類に不備がある場合は、交付が遅くなる場合があります。
お問い合わせ
経済部農政課
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111
ファクス:0155-42-2696