農業委員会
農業者年金制度について
農業に従事する人は、広く加入できます
農業に従事する60歳未満の人で、国民年金第1号被保険者であれば、農地などの権利がなくても誰でも加入できます。今までは、1ha以上の農地などについて農業経営を行っている人などしか加入できませんでしたが、新制度は農地などを持たない畜産・施設園芸などに従事する人も加入できるようになりました。
農業従事要件は、年間60日以上となります。
年金制度は積立方式です
納めた保険料とその運用益が将来の年金原資となります。これまでの賦課方式(加入者の世代が受給者の世代を支える仕組み)と異なり、加入者・受給者数などの影響を受けにくい長期的に安定した制度です。
保険料は、加入者本人の選択で自由に設定できます
保険料は月額20,000円を基本とし、1,000円ごとに、67,000円まで増やすことができます。全額、社会保険料控除が受けられます。
政策支援の対象となる人は、国の保険料助成で負担が大幅に軽減されます
認定農業者や青色申告者などの意欲のある担い手に、国の保険料助成(政策支援)があります。既に受給している人の年金
農業者老齢年金のみを受給している人には削減はありません。平成11年12月の農林水産省の改革大綱で平均3割とされた受給者の負担(年金額のカット)は、平均で9.8%と大幅に圧縮されました。
具体的には、新法経営移譲年金を受給している人は8%(経過的ピストル型の人は9%から11.5%)、経営移譲年金と農業者老齢年金とをあわせて受給している人は11.5%の負担となります。
賦課方式から積立方式に切り替わることで、今後加入する人の保険料は自らの年金原資として積み立てられます。
現在受給している人の年金は、上記のように一部縮減した上で、全額国庫で負担します。
お問い合わせ
農業委員会農地振興係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線782
ファクス:0155-42-2696