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農政情報

環境保全型農業

環境と調和のとれた農業生産活動規範・点検シート

農林水産省は、環境との調和のために取り組むべき基本的なことがらを整理し、自己点検に用いるものとして、平成17年3月に「環境と調和のとれた農業生産活動規範(農業環境規範)」を策定しています。
環境と調和のとれた農業生産活動を促進するため、同規範の普及を図っています。
農業環境規範(作物の生産編)はこちら(273.88 KB)
農業環境規範(家畜の飼養・生産編)はこちら(463.16 KB)

エコファーマー

エコファーマーとは

平成11年7月に制定された「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」第4条に基づき、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を都道府県知事に提出して、当該導入計画が適当である旨の認定を受けた農業者(認定農業者)の愛称です。
エコファーマーになると、認定を受けた導入計画に基づき、農業改良資金(環境保全型農業導入資金)の特例措置が受けられます。

持続農業法廃止に伴うエコファーマー認定の経過措置について

令和4年7月1日に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(以下、「みどりの食料システム法」という。)が施行されたことに伴い、持続農業法は、同日付けで廃止となりました。エコファーマー認定の経過措置については、下記のとおりとなります。

 現在認定を受けている導入計画は、令和4年7月1日以降も認定期間終了まで有効です。引き続きエコファーマーの名称をご使用いただけます。
 今後は「みどりの食料システム法」に基づく新たな認定制度へ移行することになりますが、現時点では、制度の詳細が示されていないため、準備が整い次第、ご案内いたします。

持続農業法の主な内容

  1. 持続性の高い農業生産方式を定義
  2. 都道府県知事が持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針を策定
  3. 農業者が持続性の高い農業生産方式の導入計画を作成
  4. 指針に基づき都道府県知事が導入計画を認定
  5. 認定を受けた農業者に対する特例措置

持続性の高い農業生産方式

たい肥等施用技術 たい肥等有機質資材施用技術
緑肥作物利用技術
化学肥料低減技術 局所施肥技術
肥効調節型肥料施用技術
有機質肥料施用技術        
化学農薬低減技術 温湯種子消毒技術
機械除草技術
除草用動物利用技術
生物農薬利用技術
対抗植物利用技術
抵抗性品種栽培・台木利用技術
天然物質由来農薬利用技術
土壌還元消毒技術
熱利用土壌消毒技術
光利用技術
被覆栽培技術
フェロモン剤利用技術
マルチ栽培技術

詳細については農水省令(71.32 KB)および農産園芸局長通達(39.48 KB)を参照してください

エコファーマーの認定を受けるために必要な事項

  1. 持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(5カ年)
  2. たい肥等施用技術、化学肥料低減技術、化学農薬低減技術の3つの技術の全てを用いる(それぞれ1つ以上の具体的な技術を用いる)ことに加え、3つの技術のうち最低1つを新たに導入すること
  3. 持続性の高い農業生産方式を導入しようとする作物ごとに、その生産方式による作付面積が、当該作物の作付面積の概ね5割以上を占めること

町内の認定状況

音更町エコファーマー認定者数の推移(21.39 KB)
音更町エコファーマー作物別の認定状況(25.32 KB)
農林水産省「エコファーマーの認定状況」(外部サイトへリンク)
北海道「エコファーマー制度の概要について」(外部サイトへリンク)

北のクリーン農産物(YES!clean)表示制度

制度の趣旨は

北海道全体で取り組んできた「クリーン農業」を土台として、農薬や化学肥料の使用を削減して生産することを目的に地方独立行政法人北海道立総合研究機構農業試験場などにより開発・改良された「クリーン農業技術」を導入して、技術導入前に比べて農薬や化学肥料の投入量を削減して生産されたよりクリーンな農産物について、その栽培方法などを分かりやすく表示することにより、道産農産物の優れた点をアピールするものです。

表示を行う農産物

  1. 次の全てに適合していることが要件です。
  2. 道内で生産されていること
  3. 別に定める登録基準に適合していること
  4. 生産集団の定める栽培基準に基づいて生産されていること
  5. 他の農産物と分別収穫・保管・出荷されていること

登録生産集団の要件

次の全ての要件を満たすことが必要です。
  1. 表示を行う農産物を的確に生産、出荷する生産集団の管理体制が整備されていること
  2. 生産集団の構成員が依拠すべき栽培基準を作成していること
  3. 生産集団の構成員で栽培協定を締結していること
  4. 生産集団の構成員が栽培履歴を記帳することが確実であること
  5. 生産集団のすべての構成員が原則として前年に表示対象農産物を登録基準に適合して生産した実績を有していること(定義明確化)
  6. 市町村クリーン農業推進協議会による指導体制が整備されていること

町内の登録状況

音更町内の「YES!クリーン生産集団」一覧(16.24 KB)
北海道「北海道クリーン農業推進協議会」(外部サイトへリンク)

堆肥の野積みによる環境汚染を防止しましょう

パンフレットはこちら(535.26 KB)

お問い合わせ

経済部農政課農政係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線712
ファクス:0155-42-2696

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