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農政情報

農業用貨物自動車の車検期間伸長のご案内について

(注)北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区の取組として、実施しておりましたが、第2期特区計画終期の令和4年3月31日をもって終了しました。

車検期間伸長の内容

主に十勝管内で使用する下記の対象車両について、前回の車検(継続検査)から1年以内に、音更町の指定と北海道運輸局が認めた整備工場(指定点検整備事業者)の点検・整備を受けて帯広運輸支局へ届出を行った場合、車検期間を1年に限り伸ばすことができます。1年の伸長期間後は通常の車検を受けることになります。

対象者

  • 認定農業者(経営の構成員を含む)
 新規で認定を受け、車検期間の伸長を受けることも可能です。

対象車両の要件

主として十勝管内で使用する農業用貨物自動車のうち次の1から3までの全ての要件を満たすもの。
  1. 車両総重量が8トン未満かつ最大積載量が5トン未満の大型特殊以外の登録自動車で、自動車検査証に記載された車体の形状が「キャブオーバ」、「ダンプ」のいずれかであること。ただし、軽トラックは対象外。
  2. 年間走行距離が1万キロメートル以下であること。
  3. 自動車検査証に記載された自動車登録番号が帯広ナンバーであること。

対象車両の指定申請について

対象車両の車検期間の伸長を受けようとする認定農業者(経営の構成員を含む)は、次の1から5を持参のうえ役場農政課で手続きしてください。指定申請は自動車検査証に記載されている有効期間の満了する日の1カ月前から満了日まで可能です。
 
  1. 指定自家用貨物自動車指定申請書(下記からダウンロードできます。また、役場農政課にも備え付けてあります。)「指定自家用貨物自動車指定申請書(様式第1号)」(113.43 KB)
  2. 指定を受けようとする車両の使用者の印鑑(法人の場合は法人印)
  3. 指定を受けようとする車両の自動車検査証の写し
  4. 指定を受けようとする車両の1年以内に実施した点検整備記録簿の写し
  5. 指定を受けようとする車両の指定申請日現在の走行距離を記したもの
音更町が対象車両の指定申請について、要件に該当することを確認できた場合、「指定自家用貨物自動車指定書」を交付します。

注1)指定申請の時期によっては、指定を受けた自動車が車検期間の伸長の手続に間に合わない場合もあります。詳しくは問合せ先までご確認ください。

注2)指定を受けた自動車について、音更町が現車確認により指定要件を満たさないと判断した場合や、認定農業者でなくなった場合、認定農業者以外へ譲渡・売却した場合などは指定取消しとなります。車検期間の伸長の指定が取消しとなった自動車は再度車検を受ける必要があります。

車両指定後の手続き

上記の指定申請により音更町が交付した指定書を持参のうえ、北海道運輸局が認めた整備工場で車検期間の伸長に必要な点検・整備を受けてください。
帯広運輸支局への届出はこれまでの車検同様、整備工場で代行できます。

注3)点検・整備を行う整備工場が北海道運輸局の指定を受けていない場合、車検期間の伸長を受けることができないため、通常の車検を受けることになります。

お問い合わせ

経済部農政課農政係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線712
ファクス:0155-42-2696

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