ここから本文

土地改良情報

給水契約の定型約款について

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され畑地かんがい用水の契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備した条項の総体」としており、音更町は畑地かんがい用水供給契約の条件などを定めた「音更町畑地かんがい用水施設条例」と「音更町畑地かんがい用水施設条例施行規則」がこの定型約款に当たるものになります。

 ・音更町畑地かんがい用水施設条例(外部サイトへリンク)

 ・音更町畑地かんがい用水施設条例施行規則(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

経済部農地整備課
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111
ファクス:0155-42-2696

本文ここまで

PageTop

フッターメニューここまで