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空き地・空き家バンク

制度について

「空き地・空き家バンク」は、住宅建設のための土地や中古住宅、賃貸住宅をお探しの人に、町内の「空き地・空き家」に関する情報を提供することにより移住・定住の促進、空地・空き家解消による住環境の向上、地域の活性化をはかる制度です。

音更町空き地・空き家バンク制度

空き地・空き家バンクフロー

「物件所有者等」の利用について

  1. 登録が可能であるか事前に簡単な審査を行いますので審査申込書を提出してください。
  2. 登録手続が可能であれば、申込時に仲介者として選定した協力宅建事業者へ通知します。
  3. 販売価格や条件などについて、選定した協力宅建事業者から照会がありますので相談してください。その業者に仲介を正式に依頼することが決まれば媒介契約などを結び、以後の手続きや買い手との交渉などは協力宅建事業者が行います。
  4. 委任を受けた協力宅建事業者が登録申請書を作成し町に提出します。
  5. 物件の内容が確認されましたらバンクへの登録をし、音更町ホームページに掲載します。売買などが成約した際には、契約による約定報酬を協力宅建事業者へ支払います。
バンクへの登録手続きなどを行うことができる協力宅建事業者については、 協力宅建事業者について(当サイトの別ページにリンクします)をご覧ください。

「購入希望者等」の利用について

  1. 利用者(物件購入および賃借希望者)は、町に対しての申請や登録などは必要なく、音更町ホームページからいつでも自由に物件を検索できます。
  2. 物件の詳しい説明を受けたいときには、物件説明書に記載の協力宅建事業者に直接連絡します。交渉により双方の条件が合えば売買(賃貸借)契約を交わし、契約による代金(物件代金のほか所定の仲介手数料)の決済を行い、物件の引き渡しが行われたら取引は終了です。

各入口より登録物件をご覧になれます。(当サイトの別ページにリンクします)

空き地・空き家バンクパンフレットについて

バンク制度の詳しい内容については、「音更町空き地・空き家バンクパンフレット」をご覧ください。
音更町空き地・空き家バンクパンフレット(1.05 MB)

注意事項(必ずお読みください)

  1. 掲載されている情報は登録をいただいた物件のみで、町内の全ての物件が掲載されているわけではありません。
  2. 利用者と協力宅建事業者間の交渉やトラブルなどについては、音更町は一切関与いたしません。「音更町空き地・空き家バンク設置要綱」をご覧になり、バンク制度の趣旨、内容をよく理解したうえでご利用ください。
 

協力宅建事業者として町と協定結ぶには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 町内または帯広市内に、事務所を有すること。
  • 社団法人北海道宅地建物取引協会または社団法人全日本不動産協会に加盟していること。
  • 個人の場合は、宅地建物取引主任者としての実務経験を5年以上有すること、法人の場合は、宅地建物取引業の業務実績を5年以上有することまたは当該法人内に、宅地建物取引主任者としての実務経験を5年以上有する者がいること。
  • 事業所の電子メールアドレスを有し、送受信ができること。
  • 事業所において、町のホームページが閲覧できること。
  • 町に事業所を有する者にあっては町税を、帯広市に事業所を有する者にあっては帯広市税を滞納していないこと。
  • 町の競争入札参加資格者指名停止処理要領に基づく指名停止期間中でないこと。
  • その他町長が認める事由に該当しないこと。
音更町空き地・空き家バンク設置要綱

各種様式

審査申込書(36.87 KB)
審査申込取下書(26.59 KB)
登録申請書(30.51 KB)
委任状(23.53 KB)
相談結果報告書(32.75 KB)
協力宅建事業者変更届出書(29.47 KB)
登録内容変更申請書(28.18 KB)
バンク登録取下書(25.37 KB)
交渉等結果報告書(31.91 KB)
協力宅建事業者申込書(34.76 KB)
申込内容変更届(22.70 KB)
協定解約申出書(27.70 KB)

お問い合わせ

空き地に関するお問い合わせ

建設部都市整備課開発指導係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線313
ファクス:0155-42-2142


空き家に関するお問い合わせ

建設部住宅課住宅対策係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線325
ファクス:0155-42-2142

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