空き家対策
空き家についての質問
Q1.空き家の何が問題なのですか。
A1.問題は空き家自体ではなく、適切に管理されずに放置することです。空き家を放置すると老朽化が進み、倒壊したり屋根や壁などの建築部材が飛散するなど、周辺の人や建物などに損害を与えるおそれがあります。また、庭木や雑草の繁茂した空き家は景観が悪くなるばかりでなく、ネズミやスズメバチなどが棲みついたり、ゴミの不法投棄などさまざまな問題が生じます。Q2.相続放棄した場合、空き家の管理義務はなくなりますか。
A2.家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合であっても、新たに相続人となった者が管理を始めるまでは、管理義務があります。この義務を怠り、近隣の住民などに損害を与えた場合、法的な責任を追及されるおそれがあります。Q3.空き家の管理は所有者の自由ではないのですか。
A3.建物の倒壊などで他人に損害を与えた場合、民法の規定で建物の所有者は損害賠償など管理責任を問われます。私有財産ですが近隣への悪影響は許されません。Q4.空き家を売却(賃貸)したいのですが・・・
A4.土地や建物を売却したり賃貸するのは個人でもできますが、不動産業者に依頼するのが一般的です。また、「音更町空き地・空き家バンク」に登録すると、町のホームページで広く情報を提供することができます。空き地・空き家バンク
Q5.空き家を解体したいのですが・・・
A5.建物を解体する場合は、解体業の許可を持つ専門業者に依頼してください。解体工事は騒音や工事車両の出入りなど、近隣に迷惑をかけることもありますので、工事前は近隣に挨拶に伺うようにしてください。金融機関で住宅を解体する際の融資を行っているところもあります。また、特定空家等を解体する場合は、町の補助制度がありますので、一度建築住宅課にご相談ください。老朽危険空家等除却事業
Q6.空き家を購入して住みたいのですが・・・
A6.居住を目的に空き家を購入する場合(購入した空き家を建て替える場合を含みます。)は、町の補助制度があります。また、この補助制度と併せて住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」を利用する場合、一定の要件に該当することにより金利優遇の措置が受けられますので、一度建築住宅課にご相談ください。空家活用定住促進事業
やさしい住宅改修費補助事業
住宅金融支援機構との協定について
Q7.住宅を解体すると固定資産税はどのくらい高くなるのですか。
A7.土地や建物を所有している人には、毎年固定資産税を負担していただいています。税額は、土地および建物の課税標準額の1.4%の額です。住宅が建っている土地の課税標準額は、住宅用地特例により200平方メートルまでは評価額の6分の1に、200平方メートルを超える部分については3分の1に軽減する措置がとられています。(特例が受けられるものは住宅の床面積の10倍が限度です。)住宅を取り壊したときはこの特例措置がなくなりますが、非住宅用地の課税標準額は、負担調整措置により評価額の約70%となります。また、住宅を取り壊すことにより建物の固定資産税はなくなります。土地の評価額が低い場合などは、建物を解体することにより税額が低くなる場合もあります。住宅を解体した場合の固定資産税について(64.69 KB)
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