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空き家対策

空家等対策の推進に関する特別措置法について

近年の人口減少や少子高齢化などにより全国的に空き家が増加しています。適切な管理が行われず放置されている空き家は、老朽化により屋根などの建材が飛散するなど保安上の問題、敷地内の草木の繁茂、害虫の発生、ゴミの不法投棄など景観を阻害したり公衆衛生の悪化、防犯・防災上など近隣住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。このような状況から「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月26日に全面施行されました。この法律では空き家の所有者に対して適切に管理するよう義務付けているほか、市町村が空き家に対して行う対策などが規定されています。

空家等対策の推進に関する特別措置法(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

建設部建築住宅課建築係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線322
ファクス:0155-42-2142

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