空き家に対する補助について
老朽危険空き家の解体に対して補助します(老朽危険空家等除却事業)
町は、音更町空家等対策計画に基づき住民の安全で安心な生活環境を確保するために、適切に管理されていない状態で老朽化した空き家などを解体する人に解体費用の一部を補助します。補助の対象
補助の対象となる空き家
1.次の区域にあるもの- 市街化区域内
- 市街化調整区域のうち、都市計画法施行条例第2条に規定する知事が指定する土地の区域
- 都市計画区域外の一部(駒場、栄進地区)
3-1.特定空家等又は不良住宅として判定(空家対策の推進に関する特別措置法、住宅地区改良法により判定します)したもの(以下「老朽危険」という)
3-2.3-1に該当しないが、昭和56年5月31日以前に建築されたもの(以下「旧耐震」という)
4.所有権以外の権利が設定されていないもの
5.所有者が複数の場合は全員の同意を得ることができるもの
(注)補助を受けるために故意に破損させた場合は補助の対象となりません。
補助対象者
- 補助の対象となる空き家の所有者であること
- 居住している市町村における市町村税(国民健康保険を除く)および音更町の固定資産税を滞納していないこと
- 暴力団員でないこと
補助対象事業
- 空き家を除却することにより、特定空家などの解消または発生を予防し、除却後の土地を不動産流通させることができるもの
- 1親等以内の親族が建替えや収益を目的とした土地利用のために行う解体工事でないもの(子が住宅を建替える、有料駐車場にするなど)
- 解体事業者に請け負わせるもの(解体事業者が暴力団関係者でないこと)
- 公共工事に伴う物件移転補償費などを受けて行うものでないもの
対象事業の判定(事前調査)
補助を受けようとする人は、解体しようとする空き家などが補助の対象となる空き家に該当するかについて、次の書類を提出して事前に町の判定を受けなければなりません。- 事前調査申請書
- 登記事項証明書
- 空き家などの平面図および現況写真
- 空き家などの建築年月日がわかるもの(旧耐震の場合)
補助金の額
解体工事費(処分費等含む)の5分の4(注)1,000円未満は切り捨て- 老朽危険の場合:上限100万円
- 旧耐震の場合:上限30万円
- 解体事業者が町内事業者(注1)の場合:10万円加算
補助金の交付申請
次の書類を提出してください。- 補助金等交付申請書
- 住民票(世帯全員分)の写し
- 町税納入状況等調査同意書
- 居住している市町村の税に滞納がないことの証明書(町外在住の場合)
- 解体工事見積書の写し
- 誓約書(暴力団員でないことなど)
完了実績報告
解体工事が完了した時は、次の書類を提出してください。- 補助事業等実績報告書
- 工事完了後の写真
- 閉鎖の登記事項証明書の写し(未登記家屋の場合は解体業者による証明書)
- 領収書の写し
補助手続きの流れ
補助制度における注意事項
解体工事着手前に交付申請の手続きをしてください
解体工事に着手する前に、補助金の交付申請を行ってください。提出していただいた申請書などを審査し、要件に適合していることを確認した後、補助金交付決定通知書を送付します。この通知を受けてから解体工事に着手してください。(注)交付申請から交付決定までは、最大で30日程度を要する場合があります。
3月15日までに完了してください
補助事業は交付決定を受けた年度の3月15日までに完了させ、完了後はすみやかに補助事業等実績報告書を提出してください。内容を確認した後、補助金を交付します。変更・取りやめの場合はご連絡ください
交付決定通知後に申請した内容を変更したり、工事を取りやめるときは必ずご連絡ください。交付決定の取り消し
次のような場合は補助金の交付決定を取り消すことがあります。また、既に補助金が交付されている時は返還していただきます。- 交付決定を受けた年度の3月15日までに事業完了が見込めないとき
- 虚偽の申請により不正に交付決定を受けたとき
様式等のダウンロード
- 老朽危険空き家の解体に対する補助金の交付(パンフレット)(238.93 KB)
- 事前調査申請書(46.62 KB)
- 補助金等交付申請書(53.78 KB)
- 町税納入状況等調査同意書(39.45 KB)
- 補助事業等実績報告書(45.95 KB)
- 音更町老朽危険空家等除却事業補助金交付要綱(197.58 KB)
お問い合わせ
建設部住宅課住宅対策係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線325
ファクス:0155-42-2142
