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空き家に対する補助について

空き家の購入に対して補助します(空家活用定住促進事業)

町は、音更町空家等対策計画に基づき空き家を活用して、移住・定住の促進を図るとともに、子育て世帯等の居住の安定を図るため、居住する目的で空き家を購入する人に費用の一部を補助します。

補助の対象

補助の対象となる空き家

最近6カ月間以上使用していない空き家とその敷地

補助対象者

  1. 空き家を購入し、その空き家または建替え後の住宅に入居すること
  2. 居住している市町村における市町村税(国民健康保険を除く)を滞納していないこと
  3. 暴力団員でないこと
  4. 入居後3年以上継続して居住し、かつ、町内会に加入すること
  5. 空き家の売買が1親等以内の親族間によるものでないこと
  6. 過去にこの補助金の交付を受けていないこと

補助金の額

購入費の3分の1(上限50万円)
  • 子育て世帯等(注1)の場合:10万円加算
  • 転入世帯(注2)の場合:10万円加算
  • 改修工事など費用(注3)の3分の1(上限50万円)加算
  • 15万円以上の改修工事などを町内事業者(注4)で実施した場合:10万円加算
(注)1,000円未満は切り捨て

(注1)
  • 18歳以下の子を扶養する親子のみで構成する世帯(妊娠中を含む)
  • 配偶者を得てから5年以内で満50歳未満の夫婦のみで構成する世帯
(注2)
  • 町外から転入する者のみで構成する世帯(売買契約締結日の前1年以内に音更町民であった場合を除く)
(注3)
  • 除却および処分については建物、外構、家財全てを対象
  • 改修および建築については建物、外構の駐車場、門、塀は対象とするが、新たに設置する家財・装飾品などは対象外
(注4)
  • 本店、支店、事業所または営業所を音更町内に有し事業を営む法人または町内に住所を有する個人事業者

補助金の交付申請

次の書類を提出してください。
  • 補助金等交付申請書
  • 住民票(世帯全員分)の写し
  • 町税納入状況等調査同意書
  • 居住している市町村の税に滞納がないことの証明書(町外在住の場合)
  • 売買契約締結日の前6ヶ月以上空き家を使用していないことがわかる書類
  • 空き家の売買に係る契約書の写し(契約前のときは売買金額のわかる書類)
  • 改修工事などの内容と金額のわかる書類および工事をする部分の写真(改修など加算の場合)
  • 誓約書(非暴力団員、3年以上居住および町内会加入、非親族間売買について)

完了実績報告

購入した空き家または建替え後の住宅へ入居した時は、次の書類を提出してください。
  • 補助事業等実績報告書
  • 購入した空き家(建替えの場合は建替え後の住宅)の写真
  • 建物・土地の登記事項証明書の写し
  • 空き家の売買または改修などに係る領収書の写し
  • 町内会への加入が確認できるもの

補助手続きの流れ

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(注)クリックすると拡大します。

補助制度における注意事項

空き家の売買契約前または契約の日から1年以内に申請してください

空き家の売買契約の前または空き家の売買契約の日から1年以内に補助金の交付申請をしてください(購入した空き家または建替え後の住宅に入居した後に申請することも可能ですが、改修など工事費加算の場合は原則として事前の申請が必要です)。提出していただいた申請書などを審査し、要件に適合していることを確認した後、補助金交付決定通知書を送付します。

交付決定を受けた年度の3月31日までに入居してください

交付決定を受けた年度の3月31日までに購入した空き家または建替え後の住宅に入居し、完了実績報告書を提出してください。

交付決定の取り消し

次のような場合は補助金の交付決定を取り消すことがあります。また、既に補助金が交付されている時は返還していただきます。
  • 虚偽の申請により不正な交付決定を受けたとき
  • 購入した空き家(建替えの場合は建替え後の住宅)に入居しないとき
  • 3年以上継続して居住しないとき、または町内会を脱退したとき

【フラット35】の利用について

空き家の購入や購入後の空き家の建替えのときに、住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」を利用する場合、一定の要件に該当すれば金利優遇の措置が受けられます。

様式などのダウンロード

お問い合わせ

建設部住宅課住宅対策係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線325
ファクス:0155-42-2142

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