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住宅への補助

住宅の工事に対して補助します(やさしい住宅工事費補助事業)

町は、高齢化社会において誰もが安全で安心して暮らせる住宅を確保するため、住宅の改修工事などの内、補助の対象となる工事を行う人に費用の一部を補助します。

補助の対象

補助の対象となる住宅

次に該当する人が住んでいるか工事後に住むことが確実な住宅
(改修工事に関しては1又は2に該当する人、新築・建替え工事に関しては2に該当する人です。)
  1. 65歳以上の人
  2. 次のいずれかに該当する人
  • 1級か2級の身体障害者手帳を持っている人
  • 要介護か要支援の認定を受けている人
  • 身体機能の低下がある人
(病気で車いすや歩行器などを使用している人、脳卒中などで片マヒの人、パーキンソン病などで歩行が困難な人、人工肛門・人工ぼうこうを付けている人などです。捻挫や骨折などで一時的に歩行が困難な人は含みません)
(注)高齢者などが同居している住宅を改修する場合のほか、別居している高齢者などと同居するために住宅を改修する場合も対象です。

補助の対象者

工事をする住宅の入居者(入居予定者を含む)
(注)入居者全員が町税(国民健康保険税を除く)を滞納していないことが条件です。

補助の対象工事

  • 改修工事
やさしい住宅改修工事に該当する工事で工事費が3万円以上の場合が対象です。
ただし、介護保険法や障害者総合支援法などで支給を受けることができる工事は、この事業の補助対象となりません。
やさしい住宅改修工事とは(75.12 KB)
  • 新築・建替え工事
入居者の身体状況に応じた配慮がされていることが要件となります。(段差の解消、手すりやスロープの設置、その他障がい者や要介護者の状況に応じた設備など)

補助金の額

補助対象工事費の3分の1以内(上限20万円)
(注1)補助金の額は1,000円未満切り捨て
(注2)1回の補助対象工事費が3万円以上の工事に対し補助します。2回以上にわたって補助申請をする場合であっても、補助金の額は1つの住宅に対し20万円を上限とします。

補助金の交付申請

補助金の交付申請に必要な書類は次のとおりです。
  • 補助金交付申請書
  • やさしい住宅工事概要調書
  • 工事の内容を示す図面
  • 工事をする部分の写真
  • 工事費見積書の写し
  • 町税納付状況等調査同意書
  • その他(身体障害者手帳の写しなど)
(注)交付申請をする前に、補助の内容、対象となる工事などについて、事前に相談を受けることができます。
各種様式(200.21 KB)

工事の実績報告

工事が完了したときは、次の書類を提出してください。
  • 補助事業等実績報告書
  • 工事完成写真
  • 領収書の写し等工事費の支払いが確認できるもの
  • その他

補助手続きの流れ

補助手続きの流れ(195.02 KB)
やさしい住宅工事パンフレット(改修工事)(683.90 KB)
やさしい住宅工事パンフレット(新築・建替え工事)(625.80 KB)
音更町やさしい住宅工事補助金交付要綱(139.94 KB)

補助制度における注意事項

着手前に交付申請の手続きをしてください

工事に着手する前に、補助金交付申請を行ってください。提出していただいた申請書などを審査し、要件に適合していることを確認したあと、補助金交付決定通知書を送付します。

3月31日までに完了してください

やさしい住宅工事は申請した年度の3月31日までに完了させ、完了後はすみやかに補助事業等実績報告書を提出してください。報告書の内容を確認したあと、補助金を交付します。(工事の完了が3月15日を超える場合は事前にご相談ください。)

変更、取りやめの場合はご連絡ください

交付決定の通知後に、申請した内容を変更したり、工事を取りやめるときは、必ず音更町へご連絡ください。

交付決定後の取り消し

次のような場合は補助金の交付決定を取り消すことがあります。既に補助金が交付されているときは返還していただきます。
  • 申請した年度の3月31日までに工事の完了が見込めないとき
  • 工事が適切でなく、現地確認後に命じた是正措置を講じないとき
  • 虚偽の申請、不正な手段により交付決定を受けたとき

お問い合わせ

建設部建築住宅課住宅係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線324
ファクス:0155-42-2142

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