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住宅への補助

木造住宅の耐震診断・耐震改修に対して補助します

町は木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、住民の安全で安心な生活を確保するため、耐震診断・耐震改修の費用の一部を補助します。

耐震診断補助

補助の対象

  1. 木造の戸建住宅(併用住宅で床面積の2分の1以上が居住用のものを含む)で昭和56年5月31日以前に着工した地上2階建てまでのものであること
  2. 所有者が居住していること
  3. 建築基準法その他関係法令に違反していないこと
  4. 所有者(当該建築物が共有の場合は共有者を含む)が町税(国民健康保険税を除く)を滞納していないものであること。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない
  5. 過去に耐震診断補助金の交付を受けていないこと

補助額

3万円(診断費を上限とする)
(注)1,000円未満は切捨て

補助対象経費

耐震診断技術者が行う耐震診断に要する経費
耐震診断手続きの流れ(189.92 KB)

耐震改修補助

補助の対象

  1. 木造の戸建住宅(併用住宅で床面積の2分の1以上が居住用のものを含む)で昭和56年5月31日以前に着工した地上2階建てまでのものであること
  2. 所有者が居住していること
  3. 建築基準法その他関係法令に違反していないこと
  4. 所有者(当該建築物が共有の場合は共有者を含む)が町税(国民健康保険税を除く)を滞納していないものであること。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない
  5. 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたものであること
  6. 過去に耐震改修補助の交付を受けていないこと

補助額

  • 耐震改修工事費が200万円以下の場合:20万円(工事費を上限とする)
  • 耐震改修工事費が200万円を超える場合:工事費の10%(限度額30万円)
(注)1,000円未満は切捨て

補助対象経費

耐震改修工事費、耐震改修工事の実施による付帯工事(外壁、屋根の更新、断熱改修等を含む)の経費
(注)増築、リフォーム、グレードアップによる内外装の復旧は補助の対象になりません。
耐震改修手続きの流れ(235.69 KB)

耐震改修促進税制

耐震改修を行うことで、所得税の特別控除や固定資産税の減額措置を受けることができます。

所得税の特別控除

既存の住宅について、耐震改修工事を行った場合、所得税が控除されます。
耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)(外部サイトへリンク)

固定資産税の減額措置

既存の住宅について、耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
住宅に係る固定資産税の減額措置について

所得税については帯広税務署(電話:0155−24−2161)、固定資産税については役場資産税係(内線575・576)へお問い合わせください。

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お問い合わせ

建設部建築住宅課建築係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線322
ファクス:0155-42-2142

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