ここから本文

公営住宅

公営住宅として借り上げる賃貸住宅を募集します (令和6年度募集)

音更町既存借上型公営住宅制度について(令和6年度募集)

令和6年度募集について

町は、公営住宅として借り上げる賃貸住宅の令和6年度の募集を行います。

制度の概要

 民間事業者が所有する既存の賃貸住宅を町が一定期間借り上げて、公営住宅として転貸するものです(流れとしては以下の図のようになります)。
     既存借上げ型公営住宅制度の概要イメージ

借り上げる戸数

5戸程度
(注)予算の範囲内での借上となりますので、戸数については前後することがあります。

借り上げる単位

1戸単位で借り上げます。

なお、同一棟で全戸が空室の場合でも、都合により一部の住戸のみを借り上げる場合があります。

借り上げる住宅の基準など

建築基準法、都市計画法、消防法およびその他建築基準関係規定に適合していること。
住宅の種類、耐震基準、耐用年限、建設場所については下記「令和6年度音更町既存借上型公営住宅制度募集要項」を確認してください。

借り上げる住宅の仕様など

面積など

令和6年度に募集する住宅の住戸専用面積(共用部分を含まない)は概ね40平方メートル以上66平方メートル未満とします。
ただし、それ以外の面積の住戸については、個々の状況により採用する場合があります。

建築および設備などの仕様

下記「令和6年度音更町既存借上型公営住宅制度募集要項」を確認してください。

借り上げ期間

最初の借り上げ期間は6年未満で、令和12年3月末を期限とします。
また、町と事業者は最初の借り上げ期間満了の6カ月前までに賃貸借契約の更新について協議し、更新する場合には5年を限度とする期間を定めて契約を締結します。 

借り上げ料

法に基づき計算した近傍同種家賃以下で、近隣の賃貸住宅の家賃と均衡を失しない範囲内で町と事業者が協議して定めます。
なお、町は借り上げ料以外は、敷金、共益費、駐車場使用料、権利金など名目のいかんを問わずお支払いしません。

事業者の要件

  • 借り上げ対象住宅を所有し、敷地についても所有権、借地権など正当な権利を持つこと。
  共有の場合は、共有者全員が合意していること。
  • 市区町村税などに滞納がないこと。(共有の場合は共有者を含む。)
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員でないこと。
  (共有の場合は共有者を含む。)
  • 借り上げ期間において安定して賃貸住宅の管理ができること。

住宅の管理区分

下記「令和6年度音更町既存借上型公営住宅制度募集要項」を確認してください。

借り上げの対象となる地域

音更小学校、緑陽台小学校、柳町小学校、下音更小学校、木野東小学校および鈴蘭小学校の校区内で市街化区域内または都市計画法第34条第11号の規定に該当するものとして北海道知事が指定した区域内に建設されたもの。

(注)借り上げを希望する賃貸住宅の所在地が対象の地域に所在しているか不明な場合は、お問い合わせ先までご確認ください。

申請の受付

申請受付

令和6年3月1日(金曜日)~令和7年1月31日(金曜日)、午前9時~午後5時30分(閉庁日を除く)

提出先

音更町役場建設部建築住宅課住宅係

提出書類

提出書類については、下記「提出書類一覧」を確認してください。

選定および採用

 書類審査、ヒアリング、現地調査などを行い、採用すべき計画を選定します。
 なお、審査の結果、応募戸数が募集戸数に達していなくても不採用とすることがあります。

募集要項、様式など

様式

お問い合わせ

建設部建築住宅課住宅係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線324
ファクス:0155-42-2142

本文ここまで

PageTop

フッターメニューここまで