許可・届出
開発行為とは
開発行為とは
開発行為とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。
用語の解説
建築物
土地に定着する工作物のうち、屋根や柱もしくは壁を有するもの、これに付属する門や塀、観覧のための工作物や地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興業所、倉庫、その他これに類する施設をいい、建築設備を含みます。
基礎の有無は関係なく、コンテナ、プレハブ、テント張、トレーラーハウスなどであっても、同じ敷地内で継続的に倉庫や事務所などの建築用途に供されていれば、建築物とみなされます。
特定工作物
第1種特定工作物と第2種特定工作物に分けられます。
第1種特定工作物
周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物として以下のものが該当します。
- コンクリートプラント
- アスファルトプラント
- クラッシャープラント
- 危険物の貯蔵または処理に供する工作物
第2種特定工作物
大規模な工作物として、以下のものが該当します。
- ゴルフコース
- 1ヘクタール以上の運動・レジャー施設
- 1ヘクタール以上の墓園
区画形質の変更
切土、盛土や整地などの造成工事により土地に対して物理力を行使する行為や、土地の利用状況を変更(農地などの土地を宅地にする場合や公共施設を新設・改廃する場合など)する行為をいいます。
許可を要する開発行為などの規模
音更町内で以下のケースに該当する開発行為などを行う場合は、建築物の新築・改築・用途変更や特定工作物の設置の前に、都市計画法に基づく開発許可申請などの手続きが必要になりますので、事前に担当窓口にご相談ください。
都市計画区域内
市街化区域
1,000平方メートル以上の土地で行う開発行為
市街化調整区域
原則として全ての土地(面積に関わらず)で行う開発行為や建築行為
(注)第2種特定工作物および都市計画法第34条各号に定められたもの以外は許可を受けることができません。
都市計画区域外
1ヘクタール以上の土地で行う開発行為
都市計画区域や市街化区域、市街化調整区域の範囲については、都市計画係(内線312)までお問い合わせください。
開発行為などを行おうとする場合に必要な手続き
許可が必要な開発行為を行う場合
必要な手続き
開発行為の許可申請
根拠法令
都市計画法第29条第1項および第2項
許可が不要な開発行為または建築行為を行う場合
(注)農林漁業用施設や公益施設など、法第29条ただし書き各号に該当する場合
必要な手続き
開発行為または建築に関する証明書など交付請求
根拠法令
都市計画法施行規則第60条
市街化調整区域内の開発許可を受けた土地で次の行為を行おうとする場合
- 許可のときに予定した建築物以外の建築物を新築しようとするとき。
- 許可を受けた建築物の用途を変更しようとするとき。
必要な手続き
予定建築物など以外の建築などの許可申請
根拠法令
都市計画法第42条第1項
市街化調整区域内で行う、開発行為を伴わない建築行為などを行う場合
(注)開発許可を受けた土地以外における建築物などの新築など
必要な手続き
建築物の新築、改築や用途の変更または第一種特定工作物の新設の許可申請
根拠法令
都市計画法第43条第1項
開発行為など許可申請手続きに必要な書類
申請書、登記簿謄本、現況写真、水理計算書(ボーリング調査・透水試験などの根拠を添付したもの)、位置図、敷地現況図、土地利用計画図、予定建築物の平面・立面図、工作物詳細図など。手続きの種類により必要な書類が変わりますので、詳細は担当窓口にお問い合わせください。
各種申請書様式
- 開発行為許可申請書(都市計画法第29条第1項)(147.49 KB)
- 開発行為許可申請書(都市計画法第29条第2項)(138.96 KB)
- 開発行為変更許可申請書(都市計画法第35条の2)(46.18 KB)
- 工事着手届(都市計画法施行細則第11条)(34.79 KB)
- 工事完了届(都市計画法第36条第1項)(33.33 KB)
- 適合証交付請求書(都市計画法施行規則第60条)(40.85 KB)
- 予定建築物等以外の建築等許可申請書(都市計画法第42条第1項)(43.38 KB)
- 建築物の新築、改築もしくは用途の変更または第一種特定工作物の新設許可申請書(都市計画法第43条第1項)(43.34 KB)
その他、開発行為許可制度の詳細や必要な書類については、北海道のホームページをご覧ください。
「開発行為の許可について」(北海道のホームページにリンクします)
「開発許可制度の手引き」(北海道のホームページにリンクします)
許可申請手数料について
平成15年4月1日から、音更町長が許可する開発許可申請などの許可申請手数料については、音更町手数料条例で定める額となり、町が発行する納付書により指定金融機関などで納入していただくようになりました。
北海道知事が許可するものを除き、北海道収入証紙は使用できませんのでご注意ください。また、この手数料は審査のための手数料ですので、許可されなかった場合であっても還付いたしません。
(注)開発行為などの許可権限の移譲について(当サイトの別ページにリンクします)
手数料一覧
開発行為許可申請手数料
区分 | 自己の居住用 | 自己の業務用 | 非自己用 |
0.1ヘクタール未満 | 11,700円 | 16,100円 | 91,300円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 25,000円 | 34,100円 | 136,700円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 47,100円 | 69,700円 | 205,800円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 91,300円 | 127,700円 | 274,500円 |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 136,300円 | 209,800円 | 410,200円 |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 183,000円 | 282,600円 | 538,700円 |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 228,200円 | 356,100円 | 694,300円 |
10.0ヘクタール以上 | 319,500円 | 502,700円 | 923,400円 |
建築許可申請手数料
区分 | 自己の居住用 |
0.1ヘクタール未満 | 9,500円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 20,700円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 41,100円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 72,600円 |
1.0ヘクタール以上 | 101,700円 |
その他の申請手数料
標準処理期間について
お問い合わせ
建設部都市計画課開発指導係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線313
ファクス:0155-42-2142