許可・届出
建物を解体しようとするときは届出が必要です
一定規模以上の建物は、業者が建設廃棄物を分別し、これをリサイクルすることが義務付けられています。建物の解体、建物の新築、修繕、模様替え、工作物の工事をしようとするときは事前に届け出が必要です。届け出が必要な工事・規模は次のとおりです。
- 建築物の解体床面積が80平方メートル以上
- 建築物の新築・増築床面積が500平方メートル以上
- 建築物の修繕・模様替(リフォームなど)工事費が1億円以上
- その他の工作物(土木工事など)工事費が500万円以上
届出書のあて先と、届け出の窓口は次のとおりです。
- あて先が音更町長になるものは、上記1のうち、建築基準法第6条第1項第4号に該当するもののみです。
- 1を除くもののあて先は、北海道知事です。
- 届出書の提出先は、全て音更町役場建築住宅課建築係です。
音更町に提出する解体工事の届け出に必要な書類は、次のとおりです。
- 届出書
- 分別解体等の計画等(別表1)
- 工程表
- 立面図か写真
お問い合わせ
建設部建築住宅課建築係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線322
ファクス:0155-42-2142