環境
野焼きは禁止されています
家庭ごみなどを野外焼却する行為、いわゆる「野焼き」は、一部の例外を除き法律で禁止されています。野焼きは、煙や悪臭で付近の住民への迷惑となるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質の発生原因にもなります。
ごみは「燃やすごみ」「燃やさないごみ」「資源ごみ」などに分別して、決められた収集日に出しましょう。
野焼きとは?
適法な焼却施設以外でごみを燃やすことを「野焼き」といい、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で原則禁止されています。地面に穴を掘っての焼却や簡易焼却炉(ドラム缶、ブロック製の炉など)の使用も法律違反です。
野焼きには罰則があります
法律に違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人の場合は1億円)以下の罰金に処し、またはこれを併科されることがあります。野焼き禁止の例外
以下については、例外として生活環境に支障のない範囲で必要最低限の焼却が認められていますが、周辺の迷惑にならないように十分注意してください。- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
お問い合わせ
町民生活部環境生活課地域安全係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線565
ファクス:0155-42-5160