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ペットの飼育について

犬の登録について

生後91日以上の犬を飼っている人は、住んでいる市町村に犬の登録をすることが法律で義務付けられています。
これは、犬の所在地などを把握するために、犬の生涯で1度だけ行うものです。

登録手続

登録されていない犬を新たに飼いはじめた人は、生後91日から120日までの間、または飼いはじめてから3カ月以内に犬の登録手続を行ってください。
登録手続は、役場環境生活課、木野支所、もしくは動物病院で受け付けています。手続には1頭3,000円の手数料が必要です。
登録した犬には鑑札を交付しますので、首輪などに装着してください。

転居するときは登録の変更手続が必要です

飼い主が転居するときは、犬の所在地の変更手続が必要です。音更町内で転居する場合、または、他市町村から音更町に転入してきた場合は役場環境生活課か木野支所で手続を、他市町村へ転出する場合は、転出先の市町村役場で手続を行ってください。
変更手続には手数料がかかりません。
犬の登録事項変更届(31.37 KB)

飼い犬が亡くなったときは死亡届を提出してください

飼い犬が亡くなった場合は、犬の死亡届の提出が必要です。役場環境生活課か木野支所で手続を行ってください。
犬の死亡届(28.74 KB)

お問い合わせ

町民生活部環境生活課環境生活係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線562
ファクス:0155-42-5160

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