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保育園入園申し込み・各種保育サービスなど

保育料について

保育料の決定方法

保育料は、年度初め(4月1日)の児童の年齢と、その世帯員に課税されている住民税額によって決まります。保育料算定の基礎となる所得税(住民税)額は、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除前の税額です。
4月分から8月分までは前年度住民税額、9月分から翌年3月分までは当該年度住民税額で算定し、月途中での入退園の場合は、日割りにより保育料を計算します。
また、給食費(主食費・副食費)は原則自己負担となります。料金については直接施設にお問い合わせください。なお、副食費については免除となる場合があります。
保育料、副食費の詳細は、次のPDFファイルをご覧ください。

認定の区分が1号の場合

対象者:子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)利用者
幼稚園の利用者負担額(保育料)など(224.52 KB)
(注)「保育の必要性」の認定を受けている場合、幼稚園などの預かり保育料について一部無償化となる制度があります。詳細についてはこちらのページをご覧ください。

(注)保育の必要性子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園については独自に設定する保育料になりますので、直接施設へお問い合わせください。なお、町内の幼稚園、認定こども園は全て新制度に移行しています。

認定の区分が2号・3号の場合

対象者:保育園、認定こども園(保育園部分)、小規模保育事業所利用者
利用者負担額(保育料)(534.05 KB)

多子世帯の保育料の軽減措置

以下に該当する多子世帯の場合、保育料の負担軽減があります。

年収640万円以上相当(第6階層以上)の場合

世帯内の「保育園などを利用している未就学児童(注)」のうち、最年長の児童から数えて第2子の児童の保育料は半額、第3子以降の児童の保育料は無料になります。
(注)「保育園などを利用している未就学児童」とは、幼稚園、保育園、認定こども園、企業主導型保育施設、家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業を行う保育施設、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入園、児童発達支援・医療型児童発達支援を利用している未就学児童のことです。

【例1】 0歳児:保育園、1歳児:認定こども園、2歳児:認定こども園、小学1年生

【例2】 0歳児:保育園、2歳児:認定こども園、4歳児:幼稚園、小学1年生

【例3】 0歳児:保育園、2歳児:認定こども園、4歳児:認可外保育施設など(注)、小学1年生

年収640万円未満相当(第5階層2以下)の場合

生計が同一である児童を多子軽減の判定の対象とし、最年長の児童から数えて第2子以降の児童の保育料が無料になります。

【例1】 0歳児:保育園、1歳児:認定こども園、2歳児:認定こども園、小学1年生

【例2】 0歳児:保育園、2歳児:認定こども園、4歳児:幼稚園、小学1年生

【例3】 0歳児:保育園、2歳児:認定こども園、4歳児:認可外保育施設など、小学1年生

その他

保育園の運営活動のために、保育料のほかに保育園独自のクラス費、父母会費などを徴収する場合があります。

お問い合わせ

保健福祉部子ども福祉課保育支援係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線535
ファクス:0155-42-5160

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