保育園入園申し込み・各種保育サービスなど
保育料について
保育料の決定方法
保育料は、年度初め(4月1日)の児童の年齢と、その世帯員に課税されている住民税額によって決まります。保育料算定の基礎となる所得税(住民税)額は、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除前の税額です。
4月分から8月分までは前年度住民税額、9月分から翌年3月分までは当該年度住民税額で算定し、月途中での入退園の場合は、日割りにより保育料を計算します。
また、給食費(主食費・副食費)は原則自己負担となります。料金については直接施設にお問い合わせください。なお、副食費については免除となる場合があります。
保育料、副食費の詳細は、次のPDFファイルをご覧ください。
認定の区分が1号(幼稚園、認定こども園幼稚園部門)の場合
対象者:子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)利用者
幼稚園の利用者負担額(保育料)など(224.52 KB)
(注)「保育の必要性」の認定を受けている場合、幼稚園などの預かり保育料について一部無償化となる制度があります。詳細についてはこちらのページをご覧ください。
(注)保育の必要性子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園については独自に設定する保育料になりますので、直接施設へお問い合わせください。なお、町内の幼稚園、認定こども園は全て新制度に移行しています。
認定の区分が2号・3号(保育園、認定こども園保育部門、小規模保育事業所)の場合
対象者:保育園、認定こども園(保育園部分)、小規模保育事業所利用者
利用者負担額(保育料)(218.40 KB)
多子世帯の保育料の軽減措置
無償化対象の施設
認可保育施設(保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所)その他
保育園の運営活動のために、保育料のほかに保育園独自のクラス費、父母会費などを徴収する場合があります。
お問い合わせ
保健福祉部こども福祉課保育支援係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線535
ファクス:0155-42-5160