保育園入園申し込み・各種保育サービスなど
保育料について
保育料の決定方法
保育料は、年度初め(4月1日)の児童の年齢と、その世帯員に課税されている住民税額によって決まります。保育料算定の基礎となる所得税(住民税)額は、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除前の税額です。
詳しい保育料の金額は次のPDFファイルをご覧ください。なお、4月分から8月分までは前年度住民税額、9月分から翌年3月分までは当該年度住民税額で算定します。月途中での入退園の場合は、日割りにより保育料を計算します。子ども・子育て支援新制度の認定についてはこちら(別ページにリンクします)をご覧ください。
認定の区分が2号・3号の場合
対象者:保育園、認定こども園(保育園部分)、小規模保育事業所利用者
利用者負担額(保育料)(329.93 KB)
認定の区分が1号の場合
対象者:子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)利用者
幼稚園の利用者負担額(保育料)等(249.85 KB)
(注)令和元年度10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。無償化の対象者や副食費などの詳細についてはこちらのページをご覧ください。
(注)毎月の保育料の他に通園バス代などの料金がかかる場合があります。また、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園については独自に設定する保育料になりますので、直接施設へお問い合わせください。
保育料の軽減措置
以下に該当する場合、保育料の負担軽減があります。
多子世帯の場合(多子軽減)
支給認定の区分が2号・3号の場合
同一世帯に、保育園などを利用している未就学児童が2人以上いる場合は、保育料が半額や無料になります。
- 未就学児童のうち、最年長の子から順に2人目の児童の保育料は、半額になります。
- 未就学児童のうち、最年長の子から順に3人目以降の児童の保育料は、無料になります。
支給認定の区分が1号の場合
小学3年生までの範囲において、最年長の子から順に2人目以降の児童が幼稚園を利用する場合は、保育料が半額や無料になります。
- 小学3年生以下の児童のうち、最年長の子から順に2人目の児童の保育料は、半額になります。
- 小学3年生以下の児童のうち、最年長の子から順に3人目の児童の保育料は、無料になります。
(注1)兄弟姉妹で通園する施設が異なる場合(保育園、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、地域型保育施設、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所している場合や児童デイサービスを利用している場合)も、上記の適用があります。
年収360万円未満相当の多子世帯の場合(多子軽減)
二人親世帯の場合
世帯の年収が360万円未満相当であれば、生計が同一である児童を年齢や同居・別居にかかわらず、多子軽減の判定の対象とします。
(例)1番目が小学4年生、2番目が幼稚園3歳児、3番目が保育園1歳児の場合...2番目の第2子保育料は半額、3番目の第3子は無料になります。
ひとり親、在宅障がい者などがいる世帯の場合
世帯の年収が360万円未満相当であれば、生計が同一である児童を年齢や同居・別居にかかわらず、多子軽減の判定の対象とし、さらに第2子以降は保育料が無料になります。
(例)ひとり親世帯で、1番目が小学4年生、2番目が保育園4歳児の場合...2番目の第2子保育料は無料になります。
多子世帯の保育料軽減支援事業
平成29年度から、多子世帯の保育料軽減措置を行っています。詳しくは多子世帯の保育料軽減支援事業についてのページ(別ページにリンクします)をご覧ください。
支払方法
- 保育料の支払いは、納入通知書による納付か口座振替による金融機関口座からの引き落としができます。口座振替を希望する場合は、役場福祉課子ども福祉係に備えてあります「口座振替依頼書」に必要事項を記入して提出してください。入園児童が2人以上いる場合は、口座振替依頼書の「通知書番号欄」に保育料納入通知書の「通知書番号」を人数分記入してください。
- 保育料の納入期限は、毎月月末(12月分のみ25日)です。
- 保育料は「音更町税外諸収入金の徴収に関する条例」により、滞納した場合は、税金と同じように差し押さえなどの手続きをすることがあります。
その他
保育園の運営活動のために、保育料のほかに保育園独自のクラス費、父母会費などを徴収する場合があります。
お問い合わせ
保健福祉部子ども福祉課保育支援係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線535
ファクス:0155-42-5160