保育園入園申し込み・各種保育サービスなど
保育園などを利用するための認定について
教育・保育給付認定
「子ども・子育て支援新制度」の対象施設となる保育園、認定こども園、新制度に移行した幼稚園、小規模保育事業所の利用を希望する保護者は、教育・保育給付認定を受ける必要があります。
1号認定 | 対 象 | お子さんが満3歳以上で、幼稚園などでの教育を希望する場合 |
利用施設 | 新制度に移行した幼稚園、認定こども園(教育部分) | |
2号認定 | 対 象 | お子さんが満3歳以上で「保育を必要とする事由」に該当し、保育園などでの保育を希望する場合 |
利用施設 | 保育園、認定こども園(保育部分) | |
3号認定 | 対 象 | お子さんが満3歳未満で「保育を必要とする事由」に該当し、保育園などでの保育を希望する場合 |
利用施設 | 保育園、認定こども園(保育部分)、小規模保育事業所 |
保育の利用を必要とする事由
- 月に48時間以上の就労
- 妊娠、出産後間がない
- 疾病、障がいがある
- 同居親族などの介護、看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備含む。最大90日間)
- 就学、職業訓練
- 虐待やDV(ドメスティックバイオレンス)のおそれがある
- 上の子が既に保育を利用している場合の下の子に係る育児休業
- その他町長が認める場合
(注)在園中に家庭の状況や支給認定の事由、就労の状況などが変わった場合は、変更申請が必要です。
・変更届(87.33 KB)
・就労証明書(83.17 KB) ・就労証明書(記載例)(106.18 KB)
・保育の利用を必要とする申告書(就労以外)(74.33 KB)
・診断書(33.93 KB)(参考様式)
変更届の提出について、詳しくは以下のPDFをお読みください。
・変更届の提出が必要な場合(506.03 KB)
教育・保育給付認定申請と各施設利用の流れ
1号認定(新制度に移行した幼稚園などを利用希望する場合)
幼稚園などに直接申し込みをしてください。入園の内定(場合によって面接などの選考があります)を受けた後に、施設を通じて利用のための認定申請を町へ行います。その後、町から認定証が交付され、施設と契約をします。
2号・3号認定(保育園などを利用希望する場合)
町に「保育の必要性」の認定申請と施設の利用申し込みをしてください。申請者の希望保育などの状況により、町が利用調整を行います。利用先の決定後、町から認定証が交付され、契約になります。
詳しくは保育園などの入園申し込みと入園決定について(別ページにリンク)をご覧ください。
その他
お問い合わせ
保健福祉部子ども福祉課保育支援係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線535
ファクス:0155-42-5160