ここから本文

保育園入園申し込み・各種保育サービスなど

保育園などを利用するための認定について

教育・保育給付認定

「子ども・子育て支援新制度」の対象施設となる保育園、認定こども園、新制度に移行した幼稚園、小規模保育事業所の利用を希望する保護者は、教育・保育給付認定を受ける必要があります。

子ども・子育て支援新制度について(別ページにリンク)

3つの認定区分
1号認定 対  象 お子さんが満3歳以上で、幼稚園などでの教育を希望する場合
利用施設 新制度に移行した幼稚園、認定こども園(教育部分)
2号認定 対  象 お子さんが満3歳以上で「保育を必要とする事由」に該当し、保育園などでの保育を希望する場合
利用施設 保育園、認定こども園(保育部分)
3号認定 対  象 お子さんが満3歳未満で「保育を必要とする事由」に該当し、保育園などでの保育を希望する場合
利用施設 保育園、認定こども園(保育部分)、小規模保育事業所

保育の利用を必要とする事由

  • 月に48時間以上の就労
  • 妊娠、出産後間がない
  • 疾病、障がいがある
  • 同居親族などの介護、看護
  • 災害復旧
  • 求職活動(起業準備含む。最大90日間)
  • 就学、職業訓練
  • 虐待やDV(ドメスティックバイオレンス)のおそれがある
  • 上の子が既に保育を利用している場合の下の子に係る育児休業
  • その他町長が認める場合

(注)在園中に家庭の状況や支給認定の事由、就労の状況などが変わった場合は、変更申請が必要です。

変更届(87.33 KB)

就労証明書(83.17 KB) ・就労証明書(記載例)(106.18 KB)

保育の利用を必要とする申告書(就労以外)(74.33 KB)
診断書(33.93 KB)(参考様式)
変更届の提出について、詳しくは以下のPDFをお読みください。
変更届の提出が必要な場合(506.03 KB)

教育・保育給付認定申請と各施設利用の流れ

1号認定(新制度に移行した幼稚園などを利用希望する場合)

幼稚園などに直接申し込みをしてください。入園の内定(場合によって面接などの選考があります)を受けた後に、施設を通じて利用のための認定申請を町へ行います。その後、町から認定証が交付され、施設と契約をします。

2号・3号認定(保育園などを利用希望する場合)

町に「保育の必要性」の認定申請と施設の利用申し込みをしてください。申請者の希望保育などの状況により、町が利用調整を行います。利用先の決定後、町から認定証が交付され、契約になります。

詳しくは保育園などの入園申し込みと入園決定について(別ページにリンク)をご覧ください。

その他

保育料(別ページにリンク)

保育時間と延長保育(別ページにリンク)

各保育園の位置・連絡先・各種保育サービス(別ページにリンク)

お問い合わせ

保健福祉部子ども福祉課保育支援係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線535
ファクス:0155-42-5160

本文ここまで

PageTop

フッターメニューここまで