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幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月から、幼児教育・保育の一部が無償化されています。

無償化の対象範囲や上限額は、利用施設や子どもの年齢、「保育の必要性(就労など)」認定の有無などによって異なります。

(注)保育園などを利用するための支給認定や、「保育の必要性」については、保育園などを利用するための認定について(別ページにリンクします)をご覧ください。

町内の無償化対象施設

町内の無償化対象施設は、保育園、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所のほか、以下の認可外保育施設、幼稚園の預かり保育事業、一時預かり事業(一時保育)、病児保育事業、子育て援助活動支援事業が該当になります。

特定子ども子育て支援施設等の公示(48.16 KB)

(町外の施設・事業は各所在地の市町村において無償化対象施設等の確認を行っています)

無償化対象者

無償化の対象となる人は、上記の各無償化対象施設利用者のうち、次の条件に該当する人です。

認可保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業所を利用している場合

  • 3歳児から5歳児クラスの全ての子ども
  • 0歳児から2歳児クラスのうち、町民税非課税世帯の子ども
新制度に移行している保育所や認定こども園、幼稚園の場合は、給食費などの実費負担を除く保育料が無償化されます。無償化の対象となるのは「保育の必要性」の有無や程度によって受けている認定区分の時間の保育です。

(注)町内各認可施設の給食費については、こちらの町内保育園等の給食費について(25.13 KB)をご覧ください。

(注)町民税課税世帯の0歳から2歳クラスまでの児童の保育料については、保育料について(別ページにリンクします)をご覧ください。

(注)これまでの保育園などを利用するための支給認定で、2号または3号認定を受けている場合の延長保育料(標準時間認定は午後6時以降、短時間認定は午前7時から午前8時30分と午後4時30分以降)と、1号認定を受けている場合の預かり保育利用料(昼過ぎまでの基本の保育時間以降)はこれまでどおり保護者の実費負担です。なお、1号認定であって「保育の必要性」がある場合は、別途手続きを行うことで預かり保育利用料も無償化の対象になります(上限あり)。

(注)新制度に移行している保育所や認定こども園(保育利用)の3歳児から5歳児クラスの児童の副食費は、これまで保育料と一緒にお支払いただいていました(主食は別途実費負担)。副食費はこれまでどおり保護者の負担となり、副食費を除いた保育料が無償化の対象になります。

(注)副食費は、年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子(幼稚園と認定こども園(教育利用)は小学校3年生、認可保育所と認定こども園(保育利用)は就学前児童から数えて第3子以降の子ども)については、免除されます。

幼稚園の預かり保育を利用する場合

  • 「保育の必要性」の認定を受けた満3歳児から5歳児クラスの子ども
保育園を利用する子どもと同等の「保育の必要性」の認定を受けた場合、幼稚園の預かり保育利用料が無償化の対象になります。

(注)実費、日額上限450円×預かり保育利用日数、月額上限11,300円(満3歳(3歳になった日から次の3月31日まで)の町民税非課税世帯は16,300円)のうち、いずれか低い額が上限です。

認可外保育施設、一時保育、病児保育、子育てサポートを利用する場合

  • 認可保育所や認定こども園などを利用できていない児童で「保育の必要性」の認定を受けた3歳児から5歳児クラスの子ども
  • 認可保育所や認定こども園などを利用できていない児童で「保育の必要性」の認定を受けた0歳児から2歳児クラスの町民税非課税世帯の子ども

認可保育所や認定こども園などを利用できていない児童で、「保育の必要性」の認定をうけた場合は、無償化の対象になります。なお、複数のサービスを利用した場合は、利用料を合算した額を上限額と比較します。

(注)3歳児から5歳児クラスの子どもの場合、月額37,000円が上限です。

(注)0歳児から2歳児クラスまでの町民税非課税世帯の子どもの場合、月額42,000円が上限です。

申請方法

認可保育所、認定こども園、新制度移行済みの幼稚園、小規模保育事業所を利用している場合

上記の無償化対象者は、それぞれ受けている認定区分の基本の教育・保育時間分が無償化になります(申請の必要はありません)。また、副食費の免除対象者についても、町が審査・決定しますので、保護者からの申請は必要ありません。

ただし、1号認定で「保育の必要性」があり、預かり保育分の無償化を希望する場合は、申請が必要です。次の案内文書をお読みになったうえで、必要な書類を提出してください。

認定こども園または新制度移行済みの幼稚園(1号認定)利用者預かり保育の無償化申請(590.75 KB)

認可外保育施設、一時保育、病児保育、子育てサポートを利用する場合

上記の無償化対象者で、無償化を希望する場合は申請が必要です。

「保育の必要性」を確認するための書類のほか、認可保育所などに入所申込をしていない理由書の提出を要する場合があります。以下の案内文書を読んだ上で、必要な書類を提出してください。

認可外保育施設、一時保育、病児保育、子育てサポート利用者無償化申請(840.39 KB)

注意事項

無償化の対象となるのは、必要書類を全て提出し、認定を受けた日からです。また、「保育の必要性」の区分などにより、給付認定に有効期限がある場合は、期限までにその他区分への変更申請などがない場合、無償化の対象外になります。

お問い合わせ

保健福祉部子ども福祉課保育支援係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線535
ファクス:0155-42-5160

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