保育園入園申し込み・各種保育サービスなど
施設等利用給付認定について
施設等利用給付認定とは
令和元年10月から、「幼児教育・保育無償化」が始まりました。それに伴い、私学助成幼稚園の利用料や、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設などの利用料については、「施設等利用給付認定」を受けた場合、施設等利用給付の対象となり、無償化の対象になります。
対象となる施設やサービスの種類などについては、次のPDFでご確認ください。
施設等利用給付対象施設(R6.7.5現在)(105.64 KB)
(町外の施設・事業は各所在地の市町村において無償化対象施設などの確認を行っています)
施設等利用給付認定の対象者
- 私学助成幼稚園
- 幼稚園や認定こども園の預かり保育事業
- 認可外保育施設
- 一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業
上記のサービスを利用する人
(注1)2・3号認定を受けている人、企業主導型保育園に通っている人は施設等利用給付認定の対象外となります。
(注2)私学助成幼稚園以外のサービスについては、保育事由が必要になります。
施設等利用給付認定の種類と上限金額について
認定は3種類あり、それぞれの対象者は下表のとおりです。なお、すべての認定を同時に取得することはできません。認定の種類 | 保育事由 | 住民税 | 年齢 |
新1号認定 | 不要 | 問わない | 満3歳以上 |
新2号認定 | 必要 | 問わない | 3歳児~5歳児クラス |
新3号認定 | 必要 | 非課税のみ | 0歳児~2歳児クラス |
各認定の上限金額は、下表のとおりです。
施設・サービス | 上限金額 |
幼稚園(私学助成) | 月額25,700円 |
預かり保育(幼稚園) | 新2号認定 最大11,300円 新3号認定 最大16,300円 (1日450円×利用日数) |
認可外保育施設 | 新2号認定 月額37,000円 新3号認定 月額42,000円 |
病児保育事業 | |
一時預かり | |
ファミリー・サポート・センター |
保育事由について
新2号認定、新3号認定を受けるには、いずれかの保育事由が必要になります。- 月に48時間以上の就労
- 妊娠、産後間がない
- 疾病、障がい
- 同居親族等の介護、看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む。)
- 就学、職業訓練
- 虐待やDVのおそれ
- その他町長が認める場合
申請書類について
全ての認定で必要になる書類- 施設等利用給付認定申請書(110.49 KB)
- 記載例(110.49 KB)
- 就労証明書(83.17 KB)
- 記載例(106.18 KB)
- 保育の利用を必要とする申告書(74.33 KB)
- 記載例(118.10 KB)
- 診断書(33.93 KB)
注意事項
無償化の対象となるのは、必要書類を全て提出し、認定を受けた日からです。また、「保育の必要性」の区分などにより、給付認定に有効期限がある場合は、期限までにその他区分への変更申請などがない場合、無償化の対象外になります。
お問い合わせ
保健福祉部子ども福祉課保育支援係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線535
ファクス:0155-42-5160