保育園入園申し込み・各種保育サービスなど
保育園などの入園申し込みと入園決定について
園児募集について
令和4年度の新入園児募集について(随時)
保護者の就労などにより、家庭で保育ができない児童を対象に、令和4年度の保育園などの新入園児の募集を行います。
書類配布場所
役場子ども福祉課子育て支援係、音更町のホームページ募集要項
募集に関する詳細については令和4年度保育園等利用児童募集要項(347.10 KB)をご覧ください。なお、幼稚園や認定こども園の1号認定(幼稚園部分)の募集は町ではなく各施設で行っていますので、直接施設にお問い合わせください。令和4年度入園申請書類
- 教育・保育給付認定申請(保育園等利用申込)書(251.04 KB) 記載例(328.28 KB)
申し込む児童1人につき1通作成してください。
- 就労証明書(65.07 KB) 記載例(86.06 KB)、保育の利用を必要とする申告書(126.87 KB) 記載例(354.93 KB)
申し込む児童の数にかかわらず、父親、母親で1通ずつ、次のうち該当する書類を作成してください。
・就労の人…就労証明書を提出してください。
・就労以外の事由の人…保育の利用を必要とする申告書を提出してください。なお、事由によっては添付書類が必要になる場合がありますので令和4年度保育園等利用児童募集要項をご確認ください。
(注)令和4年度に関する申請に旧様式は利用できません。上記の様式をご利用ください。
- 令和3年度の所得と課税状況が分かる資料
令和3年1月1日現在、音更町にお住まいだった人は不要です。
(注)教育・保育給付認定申請(保育園等利用申込)書に保護者の個人番号(マイナンバー)の記載がある場合はマイナンバー制度における情報連携により課税状況を把握します。ただし、連携不可の場合や利用調整で所得資料が必要な場合は、別途資料の提出を求めることがあります。
受付期間
入所希望日の1か月前から2週間前(1か月前の日付が土曜日・日曜日・祝日の場合は休み明け最初の平日)令和4年4月1日入所希望の場合は3月1日(火曜日)から受付ができます。
受付場所
役場子ども福祉課子育て支援係(注)木野支所での受付は行いません。
募集人数
各施設の募集人数については子育て支援係にお問い合わせください。
入園決定について
保育園などの各施設は年齢別の定員を設けており、その定員を超えて申し込みがあった場合は、入園選考基準に基づき日ごとに利用調整を行います。令和3年度の随時入園児募集について
令和3年度募集要項(随時入園)
令和3年度の随時申し込みの受け付けも行っています。募集に関する詳細については、令和3年度保育園等利用児童募集要項(162.31 KB)をご覧ください。
なお、途中入園の場合は、入園希望日の1か月前から2週間前までの期間に受け付けが可能になります。
(注1)令和3年度の途中入園をする場合は、入園可能児童数の調整の都合上、令和4年3月31日までの利用としての申し込みになります(令和4年4月1日以降も施設利用を希望する場合は、別途令和4年度分の申し込みが必要です)。
(注2)令和3年度は旧様式でも申請できますが、令和4年度に関する申請に旧様式は利用できません。令和4年4月1日以降のご入園を希望する場合は新様式をご利用ください。
入園決定について
保育園などの各施設は年齢別の定員を設けており、その定員を超えて申し込みがあった場合は、入園選考基準に基づき利用調整を行います。この利用調整の結果、希望する施設に入園できない場合は、その時点で定員に達していない他の施設などを紹介します。
利用調整後は、施設と面談を行います。その結果を受けて正式な入園日が決定し、後日役場から通知を送付します。
入園が決定すると、保育を必要とする要件がある限り、就学前まで入園が決定した施設での保育は継続されます。(年に一度、「保育園等継続利用申込書兼支給認定現況届」などの提出が必要です。時期が近づきましたら、各施設を通じてご案内します。)
ただし、次に該当する場合は入園決定後や入園中であっても退園していただくことがあります。
- 入園申込書に虚偽の申し立てや記入があった場合
- 保育を必要とする申告書の内容が架空であったり、事実と違った場合
- 入園後に世帯状況や保育を必要とする理由などに変更があり、届け出をしていない場合
募集対象者
保護者の就労や疾病などの理由により、保育を必要とする児童(0歳から就学前まで)です。なお、次の項目全てに該当することが必要です。
- 音更町に住民登録があること
- 保護者が、保育を必要とする次の事由のいずれかに該当していること
- 月に48時間以上の就労
- 妊娠、出産後間がない
- 疾病、障がいがある
- 同居親族などの介護、看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備含む。最大90日間)
- 就学、職業訓練
- 虐待やDV(ドメスティックバイオレンス)のおそれがある
- その他町長が認める場合
(注)集団保育が難しい場合、入園できないことがあります。
(注)入園している間は、上記の事由に該当していることが必要です。家庭状況(保育を必要とする事由、住所、勤務先など)が変わった場合は、必ず変更届(66.12 KB)を提出してください。様式については各施設と役場子ども福祉課子育て支援係に用意してあります。
募集対象施設
子ども・子育て支援新制度(別ページにリンク)の対象施設となる町内の保育園、認定こども園(2・3号認定)、小規模保育事業所です。
各施設の一覧・詳細については、各保育園などの位置・連絡先・各種保育サービス一覧(別ページにリンクします)をご覧ください。
(注)へき地保育所については役場へ、認定こども園(1号認定)と新制度に移行した幼稚園は直接施設へお問い合わせください。
応募書類
申込には、次の書類が必要です。各様式は個別に下記からダウンロードできるほか、役場子ども福祉課子育て支援係と木野支所、各保育園などの施設に用意してあります。
教育・保育給付認定申請(保育園等利用申込)書
令和3年度(随時入園)申し込み用
教育・保育給付認定申請(保育園等利用申込)書様式(96.69 KB) 記入例(127.91 KB)
(注)子ども・子育て支援新制度の支給認定(別ページにリンクします)の申請を兼ねています。
就労証明書、保育の利用を必要とする申告書(就労以外)
就労証明書(148.63 KB) 記入例(339.14 KB) 就労証明書のエクセルデータはHARPのページ(別ページにリンクします)
(注)令和3年9月1日から新様式になりました。
(注)令和3年度は旧様式でも申請できますが、令和4年度に関する申請に旧様式は利用できません。
保育の利用を必要とする申告書(就労以外)(54.55 KB) 記入例(81.44 KB)
(注)保育の利用を必要とする事由の種類によって、添付書類が必要になりますのでご注意ください。
(注)就労証明書のエクセルデータは、国の標準様式にNO.や項目を合わせているため、紙媒体の様式と表示が若干異なります。
課税状況が分かる書類または個人番号(マイナンバー)(音更町以外の市町村にお住まいだった場合)
保育料を算定するために、市町村民税のわかる資料が必要になります。個人番号があれば情報連携によりお調べすることができます。
また、個人番号がなくても、次の書類で市町村民税を確認することができます。
市区町村民税特別徴収税額通知書、市区町村民税納税通知書、市区町村民税所得課税証明書など(いずれも写しの提出でかまいません)
4月から8月分保育料の算定について前年度分の課税状況が分かる資料(前年の1月2日以降に音更町に転入した人のみ)が必要です。
9月から3月分保育料の算定について当年度分の課税状況が分かる資料(1月2日以降に音更町に転入した人のみ)が必要です。
その他の証明書
児童本人が心身に障がいがある場合は、身体障害者手帳、療育手帳、関係機関が発行した障がいの程度がわかる証明書などが必要になります。
保育料、保育時間など
お問い合わせ
保健福祉部子ども福祉課保育支援係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線527
ファクス:0155-42-5160