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補助制度など

令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金について

物価などの高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた支援を行う観点から、国において「児童扶養手当を受給しているひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯などに対し、児童1人あたり5万円の特別給付金を支給する」ことが決定されたことを受け、対象となる人に特別給付金を支給します。

ひとり親世帯分

ア.令和5年3月分の児童扶養手当を受給されている人【申請不要】

イ.公的年金などを受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人(児童扶養手当の支給制限限度額を下回る人に限ります。)【要申請】

  (注)公的年金などとは、遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。

ウ.食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、本人および扶養義務者の収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人【要申請】

ひとり親世帯以外分

エ.音更町から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(低所得のひとり親世帯以外の子育て世帯分)」を受給した人【申請不要】

オ.上記エのほか、対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がいのある児童については、20歳未満。令和6年2月29日までに生まれた新生児なども対象になります。))を養育する父母などであって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった人【要申請】

支給額

児童1人あたり一律5万円

申請手続き・支給時期

支給対象者のアに該当する人

申請は不要です。対象者には5月30日に児童童扶養手当の受給口座に北海道から振り込み済みです。

支給対象者のエに該当する人

申請は不要です。対象者には5月31日に令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(低所得のひとり親世帯以外の子育て世帯分)」の振込口座に振り込み済みです。

支給対象者イ・ウ・オに該当する人

支給対象のイに該当する人

(注1)申請者の世帯状況などによって、必要書類が異なりますので、申請の前に子ども福祉係までご連絡ください。
(注2)申請書は子ども福祉係でも配布しています。
  • 支給時期
申請内容を確認後、北海道から指定口座に可能な限り速やかに振り込まれます。

支給対象のウに該当する人

(注1)申請者の世帯状況などによって、必要書類が異なりますので、申請の前に子ども福祉係までご連絡ください。
(注2)申請書は子ども福祉係でも配布しています。
  • 支給時期
申請内容を確認後、北海道から指定口座に可能な限り速やかに振り込まれます。

支給対象のオに該当する人

(注1)申請者の世帯状況などによって、必要書類が異なりますので、申請の前に子ども福祉係までご連絡ください。
(注2)申請書は子ども福祉係でも配布しています。
  • 支給時期
申請内容を確認後、指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。

その他

登録されている口座情報など問い合わせの内容によって、個人情報保護の観点からお答えできない場合がございますので、ご了承ください。

給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります(修正申告を行った結果、住民税非課税から課税になった場合、1人の児童について二重に受給した場合など)。

「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

お問い合わせ

保健福祉部子ども福祉課子ども福祉係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線532
ファクス:0155-42-5160

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