補助制度など
児童手当の制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当の制度が一部変更となります
児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更されます。
制度改正にあたり、新たに受給資格が生じる方や受給額が増額する現行受給者の一部の方については、新たに受給または増額のための申請手続きが必要となります。
必ずこちらのチラシ(204.18 KB)をご覧いただき、申請の必要の有無や内容などをご確認の上、申請対象者は期限までに必要書類をご提出ください。
変更後の内容
1.支給対象年齢拡大
18歳まで(平成18年4月2日以降生まれ)の児童(以下、高校生年齢児童と表記)がいる世帯が支給対象となります。
2.所得制限撤廃
上記1に該当する世帯の全世帯が児童手当の支給対象となります。
3.多子加算の拡充
第3子以降の児童は児童1人当たり支給額が一律3万円となります。
4.算定児童の年齢拡充
算定児童が18歳~22歳(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)までの児童(以下、大学生年齢児童と表記)となります。
5.支給月が2か月に1回
児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。
制度内容の比較
改正前 | 改正後 | |
支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | ・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳~小学校修了前 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ・所得制限以上 一律:5,000円(特例給付) |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子 の算定 |
18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める | 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める(例1) |
支給月 | 4カ月に1回 (6月、10月、2月) |
2カ月に1回 (4月、6月、8月、10月、12月、2月) |
(例1)20歳、15歳、10歳の3人の子どもを養育している人の場合
→20歳の子どもを第1子、15歳の子どもを第2子と数え、10歳の子どもに3子以降の手当額が適用されます。
制度改正のご案内について
- 現在、音更町から児童手当または特例給付の支給を受けている世帯
- 年齢到達または所得超過により音更町での児童手当の受給資格が消滅した世帯のうち高校生年齢以下の児童を養育している世帯
- 音更町に住民登録をしている高校生年齢児童を養育している世帯のうち、過去に音更町において児童手当の申請をしていない世帯
上記の世帯につきましては、申請に関する通知を令和6年9月上旬までに発送します(施設・里親の人を除く)。
(注)令和6年8月26日時点の情報を基にお送りします。
申請について
申請方法
音更町から送付される申請に関する通知文に記載された二次元コードからオンラインで手続きをしてください。オンラインでの手続きが困難な場合は、下記から申請様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、期限までに音更町役場子ども福祉課子ども福祉係に持参または郵送で提出してください。なお、音更町の住民基本台帳に登録がない高校生年齢児童を養育する世帯につきましては、音更町から通知文は送付されませんので、上記チラシの「4.申請対象者」をご覧いただき、ご自身の申請の必要の有無をご確認ください。
現在、音更町から児童手当または特例給付の支給を受けている世帯のうち、高校生年齢児童を養育している世帯、第3子以降の児童がいる世帯、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は、職権で増額とし、額改定認定通知書を令和6年12月の支給日までに送付します。
請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、勤務先から支給されますので、詳しくは勤務先にお問い合わせください。
申請様式
- 児童手当 認定請求書(157.95 KB)
(注)個人番号(12桁)の記入は必須となります。
(注)3歳未満の児童がおり、国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している人は健康保険証の コピーを添付してください。
- 別居監護申立書(43.91 KB)
(注)支給対象児童のうち住民票上他市区町村に在住している児童分について記入してください。(注)個人番号(12桁)の記入は必須となります。
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(80.21 KB)
(注)大学生年齢児童を養育している世帯のうち、高校生年齢以下児童と合わせて3人以上のきょうだいがいる場合のみ、大学生年齢児童について記入してください。
申請期限
令和6年9月末まで
(注)なお、申請期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
お問い合わせ
保健福祉部子ども福祉課
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111
ファクス:0155-42-5160