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補助制度など

令和4年6月から児童手当制度が変わります

現況届の提出が原則不要となります

令和4年度現況届から毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳などで確認します。児童の養育状況がかわっていなければ、児童手当の現況届の提出は原則不要です。
ただし、次に該当する場合は提出が必要です。
  1. 離婚協議中で配偶者と別居されている人
  2. 配偶者からの暴力などにより、住民票登録が音更町以外の人
  3. 支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)
  4. 法人である未成年後見人や、施設等の受給者の人
  5. その他、音更町から提出の案内があった人
現況届の提出が必要な人に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。

特例給付の支給に所得制限が設けられます

令和4年6月分(令和4年10月支払分)から、児童を養育している人の所得が、所得上限限度額以上の場合、児童手当などは支給されません。
児童手当などが支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となりますのでご注意ください。
 
1所得制限限度額 2所得上限限度額【新設】
児童1人につき月5,000円 支給なし
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0 622 833.3 858 1071
1 660 875.6 896 1124
2 698 917.8 934 1162
3 736 960 972 1200
4 774 1002 1010 1238
5 812 1040 1048 1276
(注意1)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されいている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注意2)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します。
 

児童手当制度改正の案内(668.57 KB)

お問い合わせ

保健福祉部子ども福祉課子ども福祉係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線532
ファクス:0155-42-5160

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