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妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業

流産・死産等をされた方へ(妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業)

妊婦のための支援給付金は流産・死産・人工妊娠中絶をされた人も対象になります。

妊婦支援給付金

対象者

対象となる方は、次の2つの要件を満たしている人です。

  1. 申請および妊娠しているこどもの数の届け出時点において音更町に住所がある妊婦であった人
  2. 令和7年4月1日以降において国内に住所があり、かつ妊婦(注)であった人  

(注1)令和7年4月1日以降に流産・死産等をされた方が対象となります。
(注2)産科医療機関で医師などによる胎児心拍の確認が必要です。

支給額

給付金の支給額は、次のとおりです。

  1. 妊婦であることの認定後…5万円
  2. 認定後、妊娠していたこどもの数の届け出後…妊娠していたこどもの数につき5万円

申請時期

申請時期については、次のとおりです。

  1. 妊婦であることの認定申請
    産科医療機関で妊娠の事実を確認した日以降
  2. 妊娠しているこどもの数の届け出
    産科医療機関において、流産・死産等の事実が確認された日以降

申請時期(時効)

申請期限については、次のとおりです。

1.妊婦であることの認定申請
 産科医療機関の医師などが胎児心拍を確認した日から2年後の前日(注)
(注)産科医療機関で胎児心拍を確認した日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日を起算日とします。
2.妊娠しているこどもの数の届け出
 産科医療機関において、流産・死産などの事実が確認された日から2年後の前日

必要書類

母子手帳交付後の流産などの人

母子手帳交付後の流産等の方へのご案内(49.04 KB)
  • 妊婦支援給付金申請書(2回目)(妊娠しているこどもの数の届け出)
  • 口座情報が確認できるものの写し
  • 身分証(マイナンバーカード等)の写し
(注)受給するためには、妊婦であることの認定を受けていることが必要です。

母子手帳交付前の流産などの人

母子手帳交付前の流産等の方へのご案内(50.84 KB)

妊娠届け出前に流産・死産などされた人については、産科医療機関の医師などが胎児心拍の確認した事実の確認が必要となります。このため、申請にあたっては受診した産科医療機関の医師の診断書などの提出が必要です。
なお、死産の場合は、死産証明の写しの提出によることも可能です。

  • 妊婦支援給付金申請書(1回目)(妊婦であることの認定申請)
  • 妊婦支援給付金申請書(2回目)(妊娠しているこどもの数の届け出)
  • 妊娠の事実および妊娠したこどもの数(胎児心拍を確認した数)を証明した書類(医師の診断書など)
  • 口座情報が確認できるものの写し
  • 身分証(マイナンバーカードなど)の写し 

申請書

下記から申請書をダウンロードし、添付書類とあわせて提出してください。
妊婦支援給付金申請書(1回目)(164.53 KB)(妊婦であることの認定申請)
妊婦支援給付金申請書(2回目)(131.09 KB)(妊娠しているこどもの数の届け出)

申請先

〒080-0198
音更町元町2番地
音更町役場子ども福祉課子ども福祉係

お問い合わせ

保健福祉部子ども福祉課
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111
ファクス:0155-42-5160

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