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補助制度など

妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業

お知らせ

  • 「子ども・子育て支援法」などの改正に基づき、「妊婦のための支援給付」「妊婦等包括相談支援事業」が創設され、令和7年4月から音更町でも事業を開始します。
  • 同事業は「出産・子育て応援交付金事業」が法定事業化されたものです。
    (音更町出産・子育て応援交付金事業については、こちらをご確認ください。)

事業概要

町は、令和7年4月から、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法の「妊婦のための支援給付事業」と児童福祉法の「妊婦等包括相談支援事業」を効果的に組み合せて、妊婦などの身体的、精神的ケアおよび経済的支援を実施します。

伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)

全ての妊婦および子育て世帯を対象に、妊娠届出(母子健康手帳交付)時妊娠8か月頃出生後の赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問)時に、保健師または助産師が出産・育児の見通しを立てるための面談を行います。
なお、妊娠届け出時または出生後の赤ちゃん訪問時の面談と併せて、妊婦支援給付金について制度案内を行います。

妊婦支援給付金

対象者

対象となる人は、次の2つの要件を満たしている人です。

  1. 申請および届け出時点において音更町に住所がある妊婦、もしくは産婦
  2. 令和7年4月1日以降において国内に住所があり、かつ妊婦(注)である(あった)人

(注)産科医療機関で医師などによる胎児心拍の確認が必要です。

支給額

給付金の支給額は、次のとおりです。

  1. 妊婦であることの認定後…5万円
  2. 認定後、妊娠したこどもの数の届け出後…妊娠したこどもの数につき5万円

申請方法

申請方法については、次のとおりです。

  1. 妊婦であることの認定 
    妊娠届出時に制度案内を行いますので、案内に沿って申請してください。
  2. 妊娠したこどもの数の届け出
    乳児家庭全戸訪問の時に制度案内を行いますので、案内に沿って届け出してください。

申請期限(時効)

申請期限については、次のとおりです。

  1.  妊婦であることの認定申請
    産科医療機関の医師などが胎児心拍の確認した日から2年後の前日(注)
    (注)産科医療機関で胎児心拍の確認した日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日を起算日とします。
  2. 妊娠しているこどもの数の届け出
    出産予定日8週間前の日から2年後の前日

出産・子育て応援給付金について

妊婦のための支援給付事業は出産・子育て応援交付金事業が法定事業化したものです。
このため、「妊婦支援給付金」と「出産・子育て応援給付金」を重複して受給することはできません。
なお、出産応援給付金のみ受給し、令和7年4月1日以降にこどもが出生する場合は、妊婦支援給付の認定申請並びに妊娠しているこどもの数の届け出をすることで、妊娠したこどもの数につき5万円を受給することができます。

町外から本町へ転入した場合について

妊婦支援給付金は同一の妊娠を原因として重複受給することはできません
なお、転入前の市町村で給付金を受給していない場合は、本町に妊婦支援給付の認定申請並びに妊娠したこどもの数の届け出をすることで、給付金を受給できます。

本町から町外へ転出する場合について

認定後、本町から町外へ転出した場合は認定が取り消されます
このため、本町で未受給の給付がある場合は、転出先の市町村において認定申請を行ってください。

流産・死産・人工妊娠中絶をされた人へ

流産・死産・人工妊娠中絶となった場合でも支給対象となります。
詳しくは、こちらをご確認ください。

お問い合わせ

保健福祉部子ども福祉課
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111
ファクス:0155-42-5160

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