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補助制度など

児童扶養手当

児童扶養手当について

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育する家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立を促進することなどを目的として支給される手当です。

お知らせ

児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を受給できるように見直されます。
現在、障害基礎年金を受けている人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日(水曜日)までに申請してください。
(注)障害基礎年金以外の公的年金などを受給している人の改正はありません。
障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方へ(チラシ)(604.13 KB)

申請方法

認定請求書の提出が必要です。子ども福祉係へお問い合わせください。
(注)現に児童扶養手当受給者として認定を受けている人は、原則、申請不要です。

受給開始月

令和3年3月分(令和3年5月支払い)から
(注)令和3年6月30日以降に申請があった場合は、申請月の翌月分からの受給になります。
 

対象者

音更町に住民登録があり、次のいずれかの要件に該当する児童を養育している父子または母子家庭など
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が未婚で懐胎した児童
  • 父または母が不明である児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

手当の対象となる児童の年齢

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人(心身に中程度以上の障がいがある児童は、20歳到達の前日までの間にある人)

支給対象にならない要件

次の要件に該当する場合は、対象となりません。
  • 児童、父または母などが日本国内に住所がないとき
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 父または母が婚姻し、その連れ子として父または母の配偶者に養育されているとき(事実上婚姻と同様の事情にあるときを含む)
  • 児童が児童福祉施設に入所しているとき(通所は除く)

支給額

児童扶養手当月額(令和5年4月から)

児童扶養手当月額表
区分 全部支給 一部支給
児童1人目 44,140円 44,130円から10,410円
児童2人目 10,420円 10,410円から5,210円
児童3人目以降1人につき 6,250円 6,240円から3,130円
(注)一部支給の金額は所得額に応じて決めます。
(注)対象者と同居扶養義務者の所得制限があります(対象者と同居扶養義務者の所得額により支給額が減額となる場合があります)。

所得制限額の目安

手当を受ける人の前年の所得が所得制限額を超える場合は、手当の全部または一部が支給停止になります。

所得制限額表

所得制限額表(父・母・養育者)
扶養人数 請求者(父・母・養育者) 同居扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
(注)養育費をもらっている場合は、前年1月から12月まで受け取った金額の8割分を含めて判定します。
(注)上記の表は目安です。特定扶養親族がいる場合や医療費控除がある場合は異なることがありますので、詳しく知りたい場合はお問合せください。
(注)同居扶養義務者がいる(祖父母や兄弟と同居している)場合は、同居扶養義務者の所得を確認することがあります。

支給時期

手当は各支給月の11日に支給します。

令和5年度の支給日

児童扶養手当支給時期の表
支給日 支給対象月
5月11日 3月・4月
7月11日 5月・6月
9月11日 7月・8月
11月10日 9月・10月
1月11日 11月・12月
3月11日 1月・2月
(注)支給日が土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日に支給されます。

児童扶養手当の一部支給停止について

手当の受給期間が5年を経過したとき(受給開始時点で3歳未満の児童を養育している場合は、3歳になってから5年を経過したとき)または、支給要件が該当してから7年が経過したときは、手当額の半分が支給停止になります。
ただし、以下の事由に該当する場合で、手続きを行えば支給は停止されません。
  • 就業している場合
  • 求職活動など自立をするための活動をしている場合
  • 障がいがある場合
  • 負傷や傷病により就業が困難な場合
  • 監護する児童や親族が障がいや疾病、要介護などの状態にあることにより、介護などをする必要があるため、就業をすることが困難な場合
(注)対象者には町から案内が送付されます。

お問い合わせ

保健福祉部子ども福祉課子ども福祉係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線532
ファクス:0155-42-5160

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