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補助制度など

児童扶養手当

児童扶養手当について

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育する家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立を促進することなどを目的として支給される手当です。

対象者

音更町に住民登録があり、次のいずれかの要件に該当する児童を養育している父子または母子家庭など
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が未婚で懐胎した児童
  • 父または母が不明である児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

手当の対象となる児童の年齢

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人(心身に中程度以上の障がいがある児童は、20歳到達の前日までの間にある人)

支給対象にならない要件

次の要件に該当する場合は、対象となりません。
  • 児童、父または母などが日本国内に住所がないとき
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 児童が児童福祉施設に入所しているとき(通所は除く)
  • 父または母が婚姻し、その連れ子として父または母の配偶者に養育されているとき(事実上婚姻と同様の事情にあるときを含む)
  • 配偶者(内縁関係や同居など、婚姻の届出をしていないが社会通念上、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)があり、実質上の父または母が存在するような場合
 (注)事実婚とは、親類以外の異性の人(元配偶者を含む)と、次のいずれかの状況にあることを
 いいます。
  住民票上、同一住所にあること(世帯分離を含む)
  住民票上同一住所でなくても、同居している実態があること
  同居していなくても、定期的な訪問かつ経済的な援助があること

支給額

児童扶養手当月額(令和7年4月から)

児童扶養手当月額表
区分 全部支給 一部支給
児童1人目 46,690円 46,680円から11,010円
児童2人目以降1人につき 11,030円 11,020円から5,520円
(注)一部支給の金額は所得額に応じて決めます。
(注)対象者と同居扶養義務者の所得制限があります(対象者と同居扶養義務者の所得額により支給額が減額となる場合があります)。

所得制限額の目安

手当を受ける人の前年の所得が所得制限額を超える場合は、手当の全部または一部が支給停止になります。

所得制限額表

所得制限額表(父・母・養育者)
扶養人数 請求者(父・母・養育者) 同居扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円
(注)養育費をもらっている場合は、前年1月から12月まで受け取った金額の8割分を含めて判定します。
(注)上記の表は目安です。特定扶養親族がいる場合は所得制限額が異なることがありますので、詳しく知りたい場合はお問合せください。
(注)同居扶養義務者がいる(申請者が父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹と同居している)場合は、同居扶養義務者の所得を確認することがあります。

支給時期

手当は各支給月の11日に支給します。

令和7年度の支給日

児童扶養手当支給時期の表
支給日           支給対象月           
5月9日 3月・4月
7月11日 5月・6月
9月11日 7月・8月
11月11日    9月・10月
令和8年1月9日 11月・12月
令和8年3月10日 1月・2月
(注)支給日が土・日曜日、祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日に支給されます。

児童扶養手当の一部支給停止について

手当の受給期間が5年を経過したとき(受給開始時点で3歳未満の児童を養育している場合は、3歳になってから5年を経過したとき)または、支給要件が該当してから7年が経過したときは、手当額の半分が支給停止になります。
ただし、以下の事由に該当する場合で、手続きを行えば支給は停止されません。
  • 就業している場合
  • 求職活動など自立をするための活動をしている場合
  • 障がいがある場合
  • 負傷や傷病により就業が困難な場合
  • 監護する児童や親族が障がいや疾病、要介護などの状態にあることにより、介護などをする必要があるため、就業をすることが困難な場合
(注)対象者には町から案内が送付されます。

公的年金を受給している場合の支給金額について

公的年金を受給している場合は、必ず届け出が必要です

児童扶養手当受給者が公的年金(注)を受給している場合、所得に応じて計算した児童扶養手当のひと月あたりの金額と、公的年金のひと月あたりの金額を比較し、年金の金額が低ければ、その差額を受給することができます。
また、児童が公的年金を受給していたり、障害年金の加算対象になっている場合は、その加算分について別途計算します。
年金を受給開始したことの届け出が遅れた場合や、年金を過去にさかのぼって受給された場合、すでに支払っている児童扶養手当を返還していただくことになります。
受給者(または配偶者)や児童が公的年金などを受け取ることができるようになったときや、受け取っている公的年金などの額が変わった場合は、お早めに届け出てください。
(注)公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。

児童扶養手当と調整する障害年金の併給調整が見直されています

「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当の額と障害年金など(注)の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されています。
(注)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

支給制限に関する所得の算定が変わりました

児童扶養手当制度には、受給資格者と、受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)について、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱いがあります。
令和3年3月分以降の手当は、障害年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など(注)が含まれています。
(注)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

お問い合わせ

保健福祉部子ども福祉課子ども福祉係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線532
ファクス:0155-42-5160

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