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補助制度など

児童手当

児童手当の目的

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任があるという基本的認識を下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

18歳到達後の最初の3月31日までの児童

受給資格者

音更町に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している父か母など
(注)共働きの場合は、所得や健康保険の状況などにより主に生計を維持している人

手当の月額

児童の区分 児童1人あたりの月額
0歳から3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
3歳から18歳到達後の最初の3月31日までの児童(第1子・第2子) 10,000円
第3子以降 30,000円
(注)22歳到達後の最初の3月31日までの児童で、かつ養育している児童を年齢順に数えます。
(例)20歳、15歳、10歳の3人の児童を養育している人の場合
→20歳の児童を第1子、15歳の児童を第2子と数え、10歳の児童に第3子以降の手当額が適用されます。

支給時期

前月分までの手当を2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日に支給します。
(注4)支給日が休業日の場合は、その前日に支給

請求手続き

児童手当を受給するには、新規認定請求の手続きが必要です。
また、手当を受給中に児童が生まれるなど児童手当の対象人数が変わった場合には、額改定認定請求の手続きが必要です。
児童手当の支給開始月(増額月)は申請日の属する月の翌月分からになります。
(注)公務員の場合は、勤務先での手続きになります。

申請の特例

月末の出生や転入などで、申請が翌月になった場合でも、出生日などの翌日から15日以内に申請があった場合は、出生日などの属する月の翌月から支給開始ができる特例があります。
ただし、転入の場合は前住所の転出予定日の翌日から15日以内に申請がないと特例の該当になりません。

認定請求書様式

転入や出生などで新たに児童手当の申請をする場合
児童手当認定請求書(159.80 KB)

請求に必要なもの

  • 申請者名義の預金通帳やカードなど口座が確認できるもの
(注)指定できる口座は、申請者名義の普通口座に限りますので、児童名義の口座や貯蓄口座はご指定いただけません。
  • 請求者のマイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と身元確認書類の2種類)
1.番号確認書類
  • 通知カード
  • 個人番号カード
2.身元確認書類
1点で確認できるもの
(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
2点の組み合わせで確認できるもの
各種健康保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、年金手帳など
このほか、必要により提出する書類があります(児童と別居している、児童が父母以外に養育されている場合など)

次のようなときは手続きが必要です

  • 音更町から他の市町村に転出するとき
(注)音更町で「児童手当受給事由消滅届」を提出し、転出予定日から15日以内に転出先で新たに認定請求書を提出してください。受給者が単身赴任などで児童を音更町に残して転出する場合も同様です。
  • 支給対象の児童と別居したとき
  • 支給対象の児童が増えたときや減ったとき
  • 離婚、婚姻、死亡などで養育者が変更になるとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 振込口座を変更するとき
(注)申請者名義の口座への変更に限ります。児童名義の口座への変更はできません。
 また、児童手当振込先口座をオンライン申請で変更することもできます。ご希望の方は下記のリンクより申請してください。
 児童手当受取口座変更届(オンライン申請)
  • そのほか児童のいる世帯に変更があったとき

手続きに必要なもの

手続きの内容に応じて必要なものが異なります。詳細は子ども福祉係までお問い合わせください。

請求先

役場子ども福祉課子ども福祉係

音更町元町2番地
電話:0155-42-2111

木野支所

音更町木野大通西6丁目1番地
電話:0155-31-2101

電子申請について

平成29年7月24日よりマイナポータルでマイナンバーカードを利用した電子申請が出来るようになりました。
電子申請はぴったりサービス(外部サイト)よりご利用いただけます。
子育てワンストップサービスを利用するためには、以下の準備が必要です。
  1. マイナンバーカード
  2. 以下のいずれかの機器類
  • インターネットに接続しているWindowsパソコン、ICカードリーダ、ブラウザ(インターネット閲覧ソフト)
  • スマートフォンを利用する場合は、NFCに対応したiOS端末またはAndroid端末

電子申請できる手続き

  • 児童手当認定請求書
  • 児童手当額改定請求書
  • 児童手当受給事由消滅届
  • 児童手当氏名住所変更届
  • 児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書
  • 児童手当・特例給付現況届

現況届

令和4年度現況届から毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳などで確認します。児童の養育状況がかわっていなければ、児童手当の現況届の提出は原則不要です。
ただし、次に該当する場合は提出が必要です。
  1. 離婚協議中で配偶者と別居されている人
  2. 配偶者からの暴力などにより、住民票登録が音更町以外の人
  3. 支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)
  4. 法人である未成年後見人や、施設等の受給者の人
  5. その他、音更町から提出の案内があった人
現況届の提出が必要な人に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。

児童手当の考え方にご理解をお願いします。

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任があるという基本的認識を下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給するものです(児童手当を受給した人には、児童手当の目的にあった使い方をしなければなりません)。
児童の将来の夢はなんですか?児童手当は児童の健やかな育ちのために、児童の将来を考え、有効に活用してください。なお、万一、児童の育ちに関係する学校給食費や保育料などを滞納しながら、児童手当を児童の健やかな育ちと関係のない用途に使うことは、法律の考え方とは違うことになります。児童手当の目的を十分にご理解いただきますようお願いします。

児童手当の寄付について

児童手当の全部か一部の支払いを受ける前に、住んでいる市区町村に寄付することができる制度があります。寄付を希望する人は、お問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉部子ども福祉課子ども福祉係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線532
ファクス:0155-42-5160

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