新型コロナウイルス感染症関連
国保・後期高齢者医療の傷病手当金の支給について
国保・後期高齢者医療の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染(疑いを含む)したために仕事ができなくなり、その間給与が支払われない、または減額された場合に傷病手当金を支給します。傷病手当金を受けるための要件
- 音更町国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者であること
- 給与の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染またはその疑いのために仕事を休んでいること
- 休んだ期間について給与がもらえないこと(もらえていてもその金額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します)
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること(最初に休んだ日から3日経過後、4日目から手当の対象になります)
支給額の計算方法
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3カ月間の就労日数)×3分の2×支給対象日数傷病手当金の申請に必要な書類
音更町国民健康保険の場合
次の4種類の傷病手当金支給申請書が必要です。- 世帯主記入用
- 加入しているご本人用
- 事業主記入用(勤務先に提出し記入してもらってください)
- 医療機関記入用(休む原因となった新型コロナウイルス感染症で受診した病院に提出し記入してもらってください)
国保傷病手当金支給申請書(83.03 KB)
国保傷病手当金支給申請書(記載例)(175.83 KB)
後期高齢者医療保険の場合
次の3種類の傷病手当金支給申請書が必要です。- 加入しているご本人用(2枚あります)
- 事業主記入用(勤務先に提出し記入してもらってください)
- 医療機関記入用(休む原因となった新型コロナウイルス感染症で受診した病院に提出し記入してもらってください)
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(249.34 KB)
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(記載例)(273.12 KB)
北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)
申請書の提出について
郵送または直接役場に提出してください。支給対象期間
令和4年4月1日から令和4年9月30日まで(入院が継続しているときには最長1年6カ月まで延長します)
お問い合せ先
後期高齢者医療加入者についてのお問い合せ先は、北海道後期高齢者医療広域連合(011-290-5601)または町国保医療係(0155-42-2111)までお願いします。お問い合わせ
町民生活部町民課国保医療係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117