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新型コロナウイルス感染症関連

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、それぞれの基準に該当する場合は、申請により国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の全部または一部を減免します。
なお、申請期限は令和5年3月31日です。

減免の対象者(対象世帯)

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の全てに該当する場合
(1)事業収入等のうち、事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年収入に比べて10分の3以上減少する見込であること
(2)収入減少が見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計が400万円以下であること
(3)前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

減免の対象となる期間

令和4年度の保険料(税)であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

減免額

減免の対象者(対象世帯)の1に該当する場合

全額免除します。

減免の対象者(対象世帯)の2に該当する場合

(表1)で算出した対象保険料(税)額に(表2)の減免割合を乗じた額を減免します。
減免額:(A×B/C)×D
(表1)
表1
- 国民健康保険税 後期高齢者医療保険料
A 世帯の被保険者全員の保険税額 保険料額
B 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額
C 主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
対象保険料(税)額=A×B/C
(表2) 
表2
主たる生計維持者の令和3年中の
合計所得金額
300万以下 400万以下 550万以下 750万以下 1000万以下
減免割合(D) 10分の10 10分の8 10分の6 10分の4 10分の2
 主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず(表1)で算定される対象保険料(税)額の10分の10を減免します(国民健康保険税については非自発的失業者の軽減制度が優先される場合があります)。

申請書の提出について

減免の対象者(対象世帯)の1に該当する場合

  • 国民健康保険税減免申請書、後期高齢者医療保険料減免申請書
  • 死亡診断書または医師の診断書の写しなど、新型コロナウイルス感染症に感染したことが分かるもの

減免の対象者(対象世帯)の2に該当する場合

  • 国民健康保険税減免申請書、後期高齢者医療保険料減免申請書
  • 令和3年中の収入が分かるもの(源泉徴収票、事業収入がわかる書類、確定申告書の控えなど)
  • 令和4年中の収入が分かるもの(給与明細書、給与振込口座の通帳、事業収入が分かる書類など)
  • 廃業の廃止や失業の場合は、廃業届の控えや離職票などの写し
申請書は次からダウンロードすることができます。お問合わせいただいた場合は、こちらから送付します。
郵送での申請も受け付けます。郵送申請の場合は、申請に必要な書類のコピーを添付してください。
国民健康保険税減免申請書(コロナウイルス感染症による減免用)(54.00 KB)
国民健康保険減免申請書(記載例)(71.28 KB)
後期高齢者医療保険料減免申請書(38.49 KB)

お問い合わせ先

後期高齢者医療加入者については、北海道後期高齢者医療広域連合(011-290-5601)または町国保医療係(0155-42-2111)までお問い合わせください。

お問い合わせ

町民生活部町民課国保医療係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117

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