新型コロナウイルス感染症関連
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、それぞれの基準に該当する場合は、申請により国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の全部または一部を減免します。なお、申請期限は令和5年3月31日です。
減免の対象者(対象世帯)
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の全てに該当する場合
(2)収入減少が見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計が400万円以下であること
(3)前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
減免の対象となる期間
令和4年度の保険料(税)であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの減免額
減免の対象者(対象世帯)の1に該当する場合
全額免除します。減免の対象者(対象世帯)の2に該当する場合
(表1)で算出した対象保険料(税)額に(表2)の減免割合を乗じた額を減免します。減免額:(A×B/C)×D
(表1)
- | 国民健康保険税 | 後期高齢者医療保険料 |
---|---|---|
A | 世帯の被保険者全員の保険税額 | 保険料額 |
B | 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額 | |
C | 主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 | |
対象保険料(税)額=A×B/C |
(表2)
主たる生計維持者の令和3年中の 合計所得金額 |
300万以下 | 400万以下 | 550万以下 | 750万以下 | 1000万以下 |
---|---|---|---|---|---|
減免割合(D) | 10分の10 | 10分の8 | 10分の6 | 10分の4 | 10分の2 |
申請書の提出について
減免の対象者(対象世帯)の1に該当する場合
- 国民健康保険税減免申請書、後期高齢者医療保険料減免申請書
- 死亡診断書または医師の診断書の写しなど、新型コロナウイルス感染症に感染したことが分かるもの
減免の対象者(対象世帯)の2に該当する場合
- 国民健康保険税減免申請書、後期高齢者医療保険料減免申請書
- 令和3年中の収入が分かるもの(源泉徴収票、事業収入がわかる書類、確定申告書の控えなど)
- 令和4年中の収入が分かるもの(給与明細書、給与振込口座の通帳、事業収入が分かる書類など)
- 廃業の廃止や失業の場合は、廃業届の控えや離職票などの写し
郵送での申請も受け付けます。郵送申請の場合は、申請に必要な書類のコピーを添付してください。
国民健康保険税減免申請書(コロナウイルス感染症による減免用)(54.00 KB)
国民健康保険減免申請書(記載例)(71.28 KB)
後期高齢者医療保険料減免申請書(38.49 KB)
お問い合わせ先
後期高齢者医療加入者については、北海道後期高齢者医療広域連合(011-290-5601)または町国保医療係(0155-42-2111)までお問い合わせください。お問い合わせ
町民生活部町民課国保医療係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117